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郡山市指定文化財保存・伝承活動等奨励金のご案内
郡山市文化財の保護を図るため、郡山市内に所在する国、県及び市指定の文化財の保存・伝承活動を行う団体へ奨励金を交付します。
交付対象者
郡山市内に所在する指定文化財の保存団体のうち、以下の要件のいずれにも該当しないもの
(1)郡山市暴力団排除条例(平成 24 年郡山市条例第 46 号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していると認められる者
(2)申請年度の活動予定がない、又は前年度からの繰越金が理由なく交付金額を上回っているとき
(3)前2号に掲げる者のほか、郡山市教育委員会教育長が不適当と認める者
(1)郡山市暴力団排除条例(平成 24 年郡山市条例第 46 号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していると認められる者
(2)申請年度の活動予定がない、又は前年度からの繰越金が理由なく交付金額を上回っているとき
(3)前2号に掲げる者のほか、郡山市教育委員会教育長が不適当と認める者
奨励金対象経費
文化財の保護・保存及び伝承活動に要する経費とし、奨励金の額は予算の範囲内で定める額とします。
申請
申請書類
- 郡山市文化財保存・伝承活動等現況報告書
- 交付申請年度の収支予算書
- 交付申請前年度の収支決算書(団体で決議した決算書がある場合は代用可)
- 申請年度及び前年度の事業活動調書
- 保護・伝承活動の実施状況を示す写真(申請年度分)
申請期限
奨励金の交付を受けようとする年度の4月1日から2月15日まで
奨励金の支払い
各月15日までに適正な申請があったものは、翌月末までに申請口座に振り込みます。






























































