ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化スポーツ部 > 国際政策課 > 年金について

本文

年金について

ページID:0029192 更新日:2022年3月18日更新 印刷ページ表示

日本の年金について

日本に住む、20歳以上60歳未満の人は、外国人も公的年金に入り、保険料を払います。

65歳になったときのほか、障がい者となったときや遺族になったときにもお金を受け取れる場合があります。

公的年金の種類

公的年金には、厚生年金と国民年金があります。

厚生年金

会社などで働いている場合、会社で厚生年金に入ります。

詳しくは、自分が働いている会社などの人に聞いてください。

国民年金

厚生年金に入っていない人は、国民年金に入ります。

郡山市役所国民健康保険課で手続きをしてください。

国民年金に入る手続きに必要なもの

在留カードとパスポート

国民年金の保険料

月額16,520円(令和5(2023)年度)

脱退一時金制度

国民年金の保険料を6か月以上払っている人は、日本から出国した後に脱退一時金を請求できます。

日本にいる人が代わりに手続きをする場合、委任状が必要です。

詳しくは、日本年金機構のウェブサイトを見てください。<外部リンク>

 

【お問合せ】

市民部国民健康保険課

〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 

電話番号:024-924-2141