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4 - 保険(ほけん)

ページID:0004283 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

日本(にほん)に住(す)んでいる人(ひと)はだれでも、何(なん)らかの公的(こうてき)医療(いりょう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)しなければなりません。日本(にほん)の公的(こうてき)医療(いりょう)保険(ほけん)には大(おお)きく分(わ)けて会社(かいしゃ)や事業所(じぎょうしょ)などに勤(つと)める人(ひと)が加入(かにゅう)する「健康(けんこう)保険(ほけん)」と、自営(じえい)業者(ぎょうしゃ)や無職(むしょく)の方(かた)などを対象(たいしょう)とする「国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)」の2つがあります。公的(こうてき)医療(いりょう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)していると、基本的(きほんてき)に全国(ぜんこく)一律(いちりつ)に決(き)められた医療費(いりょうひ)の30%※を支払(しはら)うだけで済(す)みます。ところが、公的(こうてき)医療(いりょう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)していないと、医療費(いりょうひ)はすべて自己(じこ)負担(ふたん)となるため、支払(しはら)いはかなり高額(こうがく)になります。

なお、75歳(さい)以上(いじょう)の方(かた)は、後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)しなければなりません。

(1)保険対象外(ほけんたいしょうがい)の治療(ちりょう)

公的(こうてき)医療(いりょう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)していると、医療費(いりょうひ)の自己(じこ)負担(ふたん)は基本的(きほんてき)にかかった医療費(いりょうひ)の30%※で済(す)みますが、次(つぎ)の場合(ばあい)は保険(ほけん)が適用(てきよう)されません。

  • 正常(せいじょう)な妊娠(にんしん)・出産(しゅっさん)・病気(びょうき)以外(いがい)の理由(りゆう)による妊娠(にんしん)中絶(ちゅうぜつ)
  • 予防(よぼう)接種(せっしゅ)・美容(びよう)整形(せいけい)、歯列(しれつ)矯正(きょうせい)
  • 健康診査(けんこうしんさ)・人間(にんげん)ドック(費用(ひよう)の一部(いちぶ)を補助(ほじょ)する市区(しく)町村(ちょうそん)もあります)
  • 通勤(つうきん)途上(とじょう)や仕事上(しごとじょう)のけがや事故(じこ)(労災(ろうさい)保険(ほけん)の対象(たいしょう)となります)
  • 個室(こしつ)に入院(にゅういん)した場合(ばあい)などの差額(さがく)ベッド代(だい)
  • 保険(ほけん)診療(しんりょう)の対象(たいしょう)となっていない検査(けんさ)、手術(しゅじゅつ)、治療(ちりょう)、薬(くすり)など

※医療費(いりょうひ)の自己(じこ)負担(ふたん)割合(わりあい)

0歳(さい)から18歳(さい)まで(18歳(さい)の誕生(たんじょう)日(び)以後(いご)の最初(さいしょ)の3月(がつ)31日(にち)まで):0割(わり)

18歳(さい)から70歳(さい)未満(みまん)(18歳(さい)の誕生(たんじょう)日(び)以後(いご)の最初(さいしょ)の4月(がつ)1日(にち)から):3割(わり)

70歳(さい)以上(いじょう)75歳(さい)未満(みまん):前年(ぜんねん)の所得(しょとく)に応(おう)じて2割(わり)又(また)は3割(わり)

75歳(さい)以上(いじょう):前年(ぜんねん)の所得(しょとく)に応(おう)じて1割(わり)又(また)は3割(わり)

(2)公的医療保険(こうてきいりょうほけん)

1.社会保険(しゃかいほけん)

健康(けんこう)保険(ほけん)の加入(かにゅう)手続(てつづ)きは勤務(きんむ)している会社(かいしゃ)や事業所(じぎょうしょ)で行(おこな)います。勤務先(きんむさき)に問(と)い合(あ)わせましょう。加入(かにゅう)すると、「保険証(ほけんしょう)」が交付(こうふ)されます。保険証(ほけんしょう)は保険(ほけん)に加入(かにゅう)していることを証明(しょうめい)するものですから、大切(たいせつ)に扱(あつか)います。保険料(ほけんりょう)は給料(きゅうりょう)からあらかじめ徴収(ちょうしゅう)されます。その額(がく)は給料(きゅうりょう)などによって決(き)まり、雇(やと)い主側(ぬしがわ)と加入者(かにゅうしゃ)で半分(はんぶん)ずつを支払(しはら)います。

2.国民健康保険(こくみんけんこうほけん)

外国人(がいこくじん)で住民(じゅうみん)登録(とうろく)を行(おこな)い、3か月(げつ)を超(こ)えて在留(ざいりゅう)し、職場(しょくば)の社会(しゃかい)保険(ほけん)に加入(かにゅう)してない方(かた)は国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)しなければなりません。(在留(ざいりゅう)資格(しかく)が短期(たんき)滞在(たいざい)の人(ひと)は除(のぞ)く)また、入国(にゅうこく)当初(とうしょ)の在留(ざいりゅう)期間(きかん)が3か月(げつ)未満(みまん)であっても、その後(ご)3か月(げつ)を超(こ)えて滞在(たいざい)すると認(みと)められる方(かた)は、国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)する必要(ひつよう)がありますので、ご注意(ちゅうい)ください。市区(しく)町村(ちょうそん)の役所(やくしょ)において住民(じゅうみん)登録(とうろく)(転入(てんにゅう)の届出(とどけで))を行(おこな)うことにより、同時(どうじ)に国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)などの届出(とどけで)があったとみなされます。国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)は一度(いちど)加入(かにゅう)すると自動的(じどうてき)に脱退(だったい)になりません。職場(しょくば)の健康(けんこう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)したとき、保険証(ほけんしょう)をなくしたり、汚(よご)したときや、子(こ)どもが生(う)まれた、被(ひ)保険者(ほけんしゃ)が死亡(しぼう)したときなどは14日(か)以内(いない)に役所(やくしょ)の国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)の担当者(たんとうしゃ)に届出(とどけで)をしてください。

また、住所(じゅうしょ)が変(か)わったときも届出(とどけで)が必要(ひつよう)です。転出(てんしゅつ)する場合(ばあい)は、保険証(ほけんしょう)を今(いま)まで住(す)んでいた役所(やくしょ)に持参(じさん)して転出(てんしゅつ)日(び)を申(もう)し出(で)、引(ひ)っ越(こ)ししたら14日(か)以内(いない)に新(あたら)しい住所(じゅうしょ)の役所(やくしょ)へ転入(てんにゅう)の届出(とどけで)をします。

日本(にほん)を出国(しゅっこく)(一時的(いちじてき)な出国(しゅっこく)は除(のぞ)く)するときはあらかじめ、市区(しく)町村(ちょうそん)の役所(やくしょ)に保険証(ほけんしょう)と印鑑(いんかん)(お持(も)ちの方(かた)のみ)、在留(ざいりゅう)カード、航空券(こうくうけん)などを持(も)って届(とど)け出(で)ます。

保険料(ほけんりょう)は自分(じぶん)で納(おさ)めます。役所(やくしょ)から送(おく)られてくる「納付書(のうふしょ)」を金融(きんゆう)機関(きかん)、役所(やくしょ)に持参(じさん)して納(おさ)める方法(ほうほう)と、金融(きんゆう)機関(きかん)の「口座(こうざ)振替(ふりかえ)」を利用(りよう)する方法(ほうほう)があります。徴収員(ちょうしゅういん)が集金(しゅうきん)にくる場合(ばあい)もあります。

保険料(ほけんりょう)の金額(きんがく)は市区(しく)町村(ちょうそん)によって異(こと)なり、所得(しょとく)や世帯(せたい)の人数(にんずう)などによって毎年(まいとし)決(き)められます。ただし、入国(にゅうこく)1年目(ねんめ)は、前年(ぜんねん)に日本(にほん)での所得(しょとく)がないことを申出(もうしで)すると最低限(さいていげん)の保険料(ほけんりょう)が課(か)せられ、2年目(ねんめ)から所得(しょとく)などに応(おう)じて変動(へんどう)します。また、40歳(さい)以上(いじょう)65歳(さい)未満(みまん)の方(かた)は介護(かいご)保険分(ほけんぶん)を加算(かさん)した金額(きんがく)になります。

3.後期高齢者医療保険(こうきこうれいしゃいりょうほけん)(75歳(さい)以上(いじょう)の方(かた))

住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)に登録(とうろく)された75歳(さい)以上(いじょう)の方(かた)は、後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)します。加入(かにゅう)は自動的(じどうてき)に行(おこな)われ、「被(ひ)保険者証(ほけんしゃしょう)」が届(とど)きます。被(ひ)保険者(ほけんしゃ)が死亡(しぼう)したり、住所(じゅうしょ)が変(か)わる場合(ばあい)は手(て)続(つづ)きが必要(ひつよう)です。役所(やくしょ)の後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)保険(ほけん)の担当者(たんとうしゃ)に届出(とどけで)をしてください。

保険料(ほけんりょう)は前年(ぜんねん)の所得(しょとく)に応(おう)じて毎年(まいとし)決(き)められます。役所(やくしょ)から送(おく)られてくる「納付書(のうふしょ)」を金融(きんゆう)機関(きかん)、役所(やくしょ)に持参(じさん)して納(おさ)める方法(ほうほう)と、金融(きんゆう)機関(きかん)の「口座(こうざ)振替(ふりかえ)」を利用(りよう)する方法(ほうほう)があります。

(別表(べっぴょう))国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)と健康(けんこう)保険(ほけん)の違(ちが)い
  国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん) 健康(けんこう)保険(ほけん)
対象(たいしょう) 日本(にほん)に3か月(げつ)を超(こ)えて住(す)む人(ひと) 就労(しゅうろう)できる在留(ざいりゅう)資格(しかく)をもち、会社(かいしゃ)などで働(はたら)く人(ひと)
手続(てつづき) 市(し)役所(やくしょ)国民(こくみん)健康(けんこう)保険課(ほけんか)でします。 会社(かいしゃ)が手続(てつづ)きをします。
保険料(ほけんりょう) 全額(ぜんがく)自己(じこ)負担(ふたん) 源泉(げんせん)徴収(ちょうしゅう)(50%は会社(かいしゃ)が負担(ふたん)します。)

病気(びょうき)・けがのとき

本人(ほんにん)と家族(かぞく)は3割(わり)の自己(じこ)負担(ふたん)で治療(ちりょう)が受(う)けられます。

18歳(さい)未満(みまん)→無料(むりょう)

70歳(さい)以上(いじょう)75歳(さい)未満(みまん)→(所得(しょとく)に応(おう)じて)2割(わり)又(また)は3割(わり)
仕事(しごと)以外(いがい)の病気(びょうき)・けがは左(ひだり)と同(おな)じです。仕事中(しごとちゅう)の病気(びょうき)・けがは労災(ろうさい)の対象(たいしょう)です。
高額(こうがく)医療費(いりょうひ)制度(せいど) 1か月(げつ)の医療費(いりょうひ)の自己(じこ)負担(ふたん)額(がく)が高額(こうがく)になったときに、申請(しんせい)するとその一部(いちぶ)が後日(ごじつ)払(はら)い戻(もど)されますが、あらかじめ「限度(げんど)額(がく)適用(てきよう)認定証(にんていしょう)」を提示(ていじ)すれば、入院(にゅういん)・外来(がいらい)とも窓口(まどぐち)負担(ふたん)が、自己(じこ)負担(ふたん)限度(げんど)額(がく)までとなります。
その他(た)

保険証(ほけんしょう)が交付(こうふ)されます。

郡山市(こおりやまし)役所(やくしょ) 国民(こくみん)健康(けんこう)保険課(ほけんか)
電話番号(でんわばんごう) 024-924-2141(国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)担当(たんとう))

電話番号(でんわばんごう) 024-924-2146(後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)担当(たんとう))
E-mail:kokuho@city.koriyama.lg.jp