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7 - 住居(じゅうきょ)
日本(にほん)の住宅(じゅうたく)には大(おお)きく分(わ)けて「民間(みんかん)の賃貸(ちんたい)住宅(じゅうたく)」、「公営(こうえい)住宅(じゅうたく)」、「持ち家(もちいえ)」の3種類(しゅるい)があります。「民間(みんかん)の賃貸(ちんたい)住宅(じゅうたく)」と「公営(こうえい)住宅(じゅうたく)」では、家主(やぬし)の許可(きょか)をもらわないで家族(かぞく)以外(いがい)の人(ひと)を一緒(いっしょ)に住(す)まわせることはできません。来日(らいにち)直後(ちょくご)、一時的(いちじてき)に友人(ゆうじん)等(とう)の家(いえ)に住(す)むことを考(かんが)えている場合(ばあい)も、できるだけ早(はや)く自分(じぶん)の家(いえ)を見(み)つける必要(ひつよう)があります。
日本(にほん)で住宅(じゅうたく)を借(か)りるときには、「敷金(しききん)」、「礼金(れいきん)」、「更新料(こうしんりょう)」など日本(にほん)独自(どくじ)の制度(せいど)があります。詳(くわ)しくは不動(ふどう)産屋(さんや)で確認(かくにん)してください。
(1)民間(みんかん)の賃貸住宅(ちんたいじゅうたく)
民間(みんかん)の賃貸(ちんたい)住宅(じゅうたく)を借(か)りるときには不動(ふどう)産屋(さんや)へ行(い)きます。その際(さい)、事前(じぜん)に希望(きぼう)条件(じょうけん)を整理(せいり)しておくのがポイントです。契約(けいやく)をするときには、多(おお)くの場合(ばあい)、家賃(やちん)の4~5ヶ月分(かげつぶん)のお金(かね)が必要(ひつよう)です。
1.探し方(さがしかた)
入居(にゅうきょ)を希望(きぼう)する地域(ちいき)の不動(ふどう)産屋(さんや)に行(い)き、希望(きぼう)する家賃(やちん)や広(ひろ)さ、駅(えき)からの距離(きょり)などの希望(きぼう)条件(じょうけん)を伝(つた)えて、物件(ぶっけん)を紹介(しょうかい)してもらいます。
2.借り方(かりかた)
貸家(かしや)やアパートを借(か)りるときには契約(けいやく)を結(むす)びます。これを賃貸(ちんたい)契約(けいやく)といい、契約(けいやく)期間(きかん)は一般的(いっぱんてき)に2年間(ねんかん)になります。
契約(けいやく)をする際(さい)には、次(つぎ)のような書類(しょるい)とお金(かね)が必要(ひつよう)です。
契約(けいやく)するときに必要(ひつよう)な書類(しょるい) | 契約(けいやく)をするときに必要(ひつよう)なお金(かね) |
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3.借(か)りるときの注意点(ちゅういてん)
家主(やぬし)の許可(きょか)をもらわないで、改造(かいぞう)や模様替(もようが)え、家族(かぞく)以外(いがい)の人(ひと)を一緒(いっしょ)に住(す)まわせてはいけません。
(2)公営住宅(こうえいじゅうたく)
公営(こうえい)住宅(じゅうたく)には地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)などが提供(ていきょう)する住宅(じゅうたく)があります。地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)が提供(ていきょう)する公営(こうえい)住宅(じゅうたく)には都道府県営(とどうふけんえい)住宅(じゅうたく)や市営(しえい)住宅(じゅうたく)などがあります。住民(じゅうみん)登録済(とうろくず)みであることや所得(しょとく)基準(きじゅん)などについて、入居(にゅうきょ)資格(しかく)が細(こま)かく決(き)められています。詳(くわ)しくは、その公営(こうえい)住宅(じゅうたく)を管理(かんり)する自治体(じちたい)にお問(と)い合(あ)わせください。
【県営(けんえい)住宅(じゅうたく)】県中(けんちゅう)建設(けんせつ)事務所(じむしょ)
電話番号(でんわばんごう) 024-935-1408
E-mail:taihei-kentyu@ked.biglobe.ne.jp
【市営(しえい)住宅(じゅうたく)】郡山市(こおりやまし)役所(やくしょ) 住宅(じゅうたく)政策課(せいさくか)
電話番号(でんわばんごう) 024-924-2631
E-mail:juutaku@city.koriyama.lg.jp
(3)電気(でんき)・ガス・水道(すいどう)の申込み(もうしこみ)
家(いえ)(部屋(へや))が決(き)まり、賃貸(ちんたい)契約(けいやく)を結(むす)んだら、住(す)むための準備(じゅんび)をします。電気(でんき)・ガス・水道(すいどう)が使(つか)えなくては生活(せいかつ)できません。これらの使用(しよう)申込(もうしこ)みは入居前(にゅうきょまえ)に済(す)ませておきましょう。地域(ちいき)によって多少(たしょう)異(こと)なりますが、おおむね次(つぎ)のような手続(てつづ)きをします。
電気(でんき) | ガス | 水道(すいどう | |
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どこへ連絡(れんらく)する? | 地域(ちいき)の電力(でんりょく)会社(がいしゃ)へ | 地域(ちいき)のガス会社(がいしゃ)へ |
郡山市(こおりやまし)上下(じょうげ)水道局(すいどうきょく) お客(きゃく)様(さま)サービスセンター |
どうすればいい? | ブレーカーのつまみを上(あ)げると、電気(でんき)がつきます。すぐにブレーカーについている「はがき」に名前(なまえ)、住所(じゅうしょ)、使用(しよう)開始(かいし)日(び)などを記入(きにゅう)してポストに投函(とうかん)します。「はがき」がついていない場合(ばあい)は、電力(でんりょく)会社(がいしゃ)へ直接(ちょくせつ)連絡(れんらく)をします。 | ガス会社(がいしゃ)へ電話(でんわ)で連絡(れんらく)をして、使(つか)い始(はじ)めたい日時(にちじ)に来(き)てもらいます。当日(とうじつ)、ガス会社(がいしゃ)の職員(しょくいん)が来(き)て開(かい)栓(せん)してくれます。 | 郡山市(こおりやまし)上下(じょうげ)水道局(すいどうきょく)お客(きゃく)様(さま)サービスセンターへ使(つか)い始(はじ)めたい日(ひ)の3日前(かまえ)までに電話(でんわ)で連絡(れんらく)をしてください。上下(じょうげ)水道局(すいどうきょく)の委託(いたく)業者(ぎょうしゃ)が来(き)てバルブを開(あ)け、水道(すいどう)を使(つか)えるようにします。 電話番号(でんわばんごう) 024-932-7641 |
備考(びこう) | 調理(ちょうり)に必要(ひつよう)なガステーブルがついていない場合(ばあい)は、来(き)てもらう日(ひ)までにガステーブルを購入(こうにゅう)しておきましょう。 ただし、購入(こうにゅう)の前(まえ)に都市(とし)ガスかプロパンガスか確認(かくにん)が必要(ひつよう)です。 |
下見(したみ)・契約(けいやく)のときに「入居(にゅうきょ)時(じ)にすぐに使(つか)えるのか」不動(ふどう)産屋(さんや)や大家(おおや)さんに聞(き)いてください。 |