ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化スポーツ部 > 国際政策課 > 7 - 住居(じゅうきょ)

本文

7 - 住居(じゅうきょ)

ページID:0004286 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

日本(にほん)の住宅(じゅうたく)には大(おお)きく分(わ)けて「民間(みんかん)の賃貸(ちんたい)住宅(じゅうたく)」、「公営(こうえい)住宅(じゅうたく)」、「持ち家(もちいえ)」の3種類(しゅるい)があります。「民間(みんかん)の賃貸(ちんたい)住宅(じゅうたく)」と「公営(こうえい)住宅(じゅうたく)」では、家主(やぬし)の許可(きょか)をもらわないで家族(かぞく)以外(いがい)の人(ひと)を一緒(いっしょ)に住(す)まわせることはできません。来日(らいにち)直後(ちょくご)、一時的(いちじてき)に友人(ゆうじん)等(とう)の家(いえ)に住(す)むことを考(かんが)えている場合(ばあい)も、できるだけ早(はや)く自分(じぶん)の家(いえ)を見(み)つける必要(ひつよう)があります。

日本(にほん)で住宅(じゅうたく)を借(か)りるときには、「敷金(しききん)」、「礼金(れいきん)」、「更新料(こうしんりょう)」など日本(にほん)独自(どくじ)の制度(せいど)があります。詳(くわ)しくは不動(ふどう)産屋(さんや)で確認(かくにん)してください。

(1)民間(みんかん)の賃貸住宅(ちんたいじゅうたく)

民間(みんかん)の賃貸(ちんたい)住宅(じゅうたく)を借(か)りるときには不動(ふどう)産屋(さんや)へ行(い)きます。その際(さい)、事前(じぜん)に希望(きぼう)条件(じょうけん)を整理(せいり)しておくのがポイントです。契約(けいやく)をするときには、多(おお)くの場合(ばあい)、家賃(やちん)の4~5ヶ月分(かげつぶん)のお金(かね)が必要(ひつよう)です。

1.探し方(さがしかた)

入居(にゅうきょ)を希望(きぼう)する地域(ちいき)の不動(ふどう)産屋(さんや)に行(い)き、希望(きぼう)する家賃(やちん)や広(ひろ)さ、駅(えき)からの距離(きょり)などの希望(きぼう)条件(じょうけん)を伝(つた)えて、物件(ぶっけん)を紹介(しょうかい)してもらいます。

2.借り方(かりかた)

貸家(かしや)やアパートを借(か)りるときには契約(けいやく)を結(むす)びます。これを賃貸(ちんたい)契約(けいやく)といい、契約(けいやく)期間(きかん)は一般的(いっぱんてき)に2年間(ねんかん)になります。

契約(けいやく)をする際(さい)には、次(つぎ)のような書類(しょるい)とお金(かね)が必要(ひつよう)です。

契約(けいやく)するときに必要(ひつよう)な書類(しょるい) 契約(けいやく)をするときに必要(ひつよう)なお金(かね)
  1. 在留(ざいりゅう)カード
  2. 所得(しょとく)証明書(しょうめいしょ)
  3. 連帯(れんたい)保証人(ほしょうにん)または誓約書(せいやくしょ)
  4. 印鑑(いんかん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)など
  1. 今月(こんげつ)の家賃(やちん)と翌月(よくげつ)の家賃(やちん)
  2. 敷金(しききん)
  3. 礼金(れいきん)
  4. 仲介料(ちゅうかいりょう)など

3.借(か)りるときの注意点(ちゅういてん)

家主(やぬし)の許可(きょか)をもらわないで、改造(かいぞう)や模様替(もようが)え、家族(かぞく)以外(いがい)の人(ひと)を一緒(いっしょ)に住(す)まわせてはいけません。

賃借 禁止事項

(2)公営住宅(こうえいじゅうたく)

公営(こうえい)住宅(じゅうたく)には地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)などが提供(ていきょう)する住宅(じゅうたく)があります。地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)が提供(ていきょう)する公営(こうえい)住宅(じゅうたく)には都道府県営(とどうふけんえい)住宅(じゅうたく)や市営(しえい)住宅(じゅうたく)などがあります。住民(じゅうみん)登録済(とうろくず)みであることや所得(しょとく)基準(きじゅん)などについて、入居(にゅうきょ)資格(しかく)が細(こま)かく決(き)められています。詳(くわ)しくは、その公営(こうえい)住宅(じゅうたく)を管理(かんり)する自治体(じちたい)にお問(と)い合(あ)わせください。

【県営(けんえい)住宅(じゅうたく)】県中(けんちゅう)建設(けんせつ)事務所(じむしょ)

電話番号(でんわばんごう) 024-935-1408

E-mail:taihei-kentyu@ked.biglobe.ne.jp

【市営(しえい)住宅(じゅうたく)】郡山市(こおりやまし)役所(やくしょ) 住宅(じゅうたく)政策課(せいさくか)

電話番号(でんわばんごう) 024-924-2631

E-mail:juutaku@city.koriyama.lg.jp

(3)電気(でんき)・ガス・水道(すいどう)の申込み(もうしこみ)

家(いえ)(部屋(へや))が決(き)まり、賃貸(ちんたい)契約(けいやく)を結(むす)んだら、住(す)むための準備(じゅんび)をします。電気(でんき)・ガス・水道(すいどう)が使(つか)えなくては生活(せいかつ)できません。これらの使用(しよう)申込(もうしこ)みは入居前(にゅうきょまえ)に済(す)ませておきましょう。地域(ちいき)によって多少(たしょう)異(こと)なりますが、おおむね次(つぎ)のような手続(てつづ)きをします。

各事(かくじ)業者(ぎょうしゃ)(電気(でんき)・ガス・水道(すいどう))への問(と)い合(あ)わせ
  電気(でんき) ガス 水道(すいどう
どこへ連絡(れんらく)する? 地域(ちいき)の電力(でんりょく)会社(がいしゃ)へ 地域(ちいき)のガス会社(がいしゃ)へ

郡山市(こおりやまし)上下(じょうげ)水道局(すいどうきょく)

お客(きゃく)様(さま)サービスセンター
どうすればいい? ブレーカーのつまみを上(あ)げると、電気(でんき)がつきます。すぐにブレーカーについている「はがき」に名前(なまえ)、住所(じゅうしょ)、使用(しよう)開始(かいし)日(び)などを記入(きにゅう)してポストに投函(とうかん)します。「はがき」がついていない場合(ばあい)は、電力(でんりょく)会社(がいしゃ)へ直接(ちょくせつ)連絡(れんらく)をします。 ガス会社(がいしゃ)へ電話(でんわ)で連絡(れんらく)をして、使(つか)い始(はじ)めたい日時(にちじ)に来(き)てもらいます。当日(とうじつ)、ガス会社(がいしゃ)の職員(しょくいん)が来(き)て開(かい)栓(せん)してくれます。 郡山市(こおりやまし)上下(じょうげ)水道局(すいどうきょく)お客(きゃく)様(さま)サービスセンターへ使(つか)い始(はじ)めたい日(ひ)の3日前(かまえ)までに電話(でんわ)で連絡(れんらく)をしてください。上下(じょうげ)水道局(すいどうきょく)の委託(いたく)業者(ぎょうしゃ)が来(き)てバルブを開(あ)け、水道(すいどう)を使(つか)えるようにします。
電話番号(でんわばんごう) 024-932-7641
備考(びこう)   調理(ちょうり)に必要(ひつよう)なガステーブルがついていない場合(ばあい)は、来(き)てもらう日(ひ)までにガステーブルを購入(こうにゅう)しておきましょう。
ただし、購入(こうにゅう)の前(まえ)に都市(とし)ガスかプロパンガスか確認(かくにん)が必要(ひつよう)です。
下見(したみ)・契約(けいやく)のときに「入居(にゅうきょ)時(じ)にすぐに使(つか)えるのか」不動(ふどう)産屋(さんや)や大家(おおや)さんに聞(き)いてください。