本文
令和4年度エネルギー3R推進事業補助金について
令和4年度エネルギー3R推進事業補助金の概要
郡山市では、家庭において電気を創り、省き、蓄えることにより、二酸化炭素排出量を一体的に削減するため、家庭用定置型蓄電池、エネファーム、V2H等を設置した方に対して、設置費用の一部を助成しています。
申請期間
令和4年4月22日(金曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで
ただし、補助予定件数に達した場合には、期間内であっても申請は締め切ります。
令和4年度エネルギー3R推進事業補助金は、申請期間を過ぎましたので、受付は締め切りました。
令和5年度の内容については、決定次第こちらのウェブサイト等でお知らせします。
対象設備 | 補助予定件数 |
---|---|
家庭用定置型蓄電池(太陽光発電システムとセット※) ※セットとは同一の工事請負契約等、若しくは30日以内に締結された設備ごとの工事請負契約等により購入し設置すること。 |
110件 |
家庭用定置型蓄電池 | 80件 |
地中熱利用ヒートポンプシステム | 1件 |
家庭用燃料電池(エネファーム) | 50件 |
電気自動車充給電設備(V2H) | 10件 |
注意)すべて、設置後の申請となります。
補助対象設備とその要件、補助金額
対象設備 | 設備の要件 | 補助金額 |
---|---|---|
家庭用定置型蓄電池(住宅用太陽光発電システムとセット※) ※セットとは同一の工事請負契約等、若しくは30日以内に締結された設備ごとの工事請負契約等により購入し設置すること。 |
次の要件を満たすもの (1) 蓄電池:補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下SII)<外部リンク>により登録されているもの。 (2) 住宅の屋根等への設置に適した形状で、次のいずれかに該当する太陽光発電システム。 ア 太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。以下同じ。)の合計値(単位は、キロワットとし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものする。)が2キロワット以上の太陽光発電システムであるもの。 イ パワーコンディショナー(インバータ及び保護装置を含む。以下同じ。)の定格出力(単位は、キロワットとし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)が2キロワット以上であるもの。 (3) (2)は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、接続箱、直流側開閉器及び交流側開閉器等で構成されたものであること。 |
補助対象経費以内の額。上限13万円 |
家庭用定置型蓄電池システム |
次の要件を満たすもの 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、SII<外部リンク>により登録されているもの。 |
補助対象経費以内の額。上限10万円 |
地中熱利用ヒートポンプシステム | 次の要件を満たすもの
(1) 地中の熱(冷熱を含む)を熱源として、その熱をヒートポンプで汲み上げることにより、冷暖房、給湯、融雪用のエネルギーとして利用するもの。 (2) エネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること。 (3) 地中熱交換器(熱交換井を含む。)は適切な深度又は総延長を有し、十分な採熱、又は放熱ができるものであること。 |
補助対象経費以内の額。上限10万円 |
家庭用燃料電池(エネファーム) | 次の要件を満たすもの
燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス等から水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであること。 |
補助対象経費以内の額。上限5万円 |
電気自動車充給電設備(V2H) | 次の要件を満たすもの
補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>により登録されているもの。 |
補助対象経費以内の額。上限5万円 |
補助対象となる方
市内に住所※1を有し、次に掲げる要件(1)又は(2)のいずれかを満たす方を対象とします。
(1) 補助対象設備が設置された新築住宅※2又は建売住宅※2を購入し、
補助申請者による建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和4年1月1日から令和5年2月28日までに完了した方
(2) 既設住宅に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が
令和4年1月1日から令和5年2月28日までに完了した方
(※1)住所を有するとは、住民基本台帳法の規定により記録されている住所をいいます。
ただし、申請者が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所がない方で、
当該申請者の家族が申請者の住宅に居住し住所がある場合を除きます。
(※2)住宅とは、専用住宅又は延べ床面積の2分の1を超えて居住の用に供する店舗等の
併用住宅を いいます。(住宅の付帯構造物及び住宅の敷地を含む。
※ただし、次に該当する方には補助金を交付できません。
- 借家及び集合住宅に対象設備を設置した方
- 郡山市税を滞納している方
- この補助金及び郡山市太陽光発電システム設置費補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である方
申請に必要な書類
直接、環境政策課までお持ちください。(郵送不可)
共通
- エネルギー3R推進事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業実施内容書(第2号様式)
- 同意書(第3号様式)
- 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(第4号様式)
- 収入印紙が貼付けられた工事請負契約書または売買契約書で経費内訳が記載してあるものの写し(契約書の本文で、対象設備の内容及び金額が確認できない場合は付属書類により確認できること。)
- 対象設備の設置に係る領収書の写し(領収書の名義は契約書と同一であること)
- 振込先金融機関の通帳の写し等(口座番号、口座名義人等がわかるもの)
※ネットバンク等、通帳が無い場合は、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人等がわかる画面を印字した物 - 対象システムの設置を確認できるカラー写真(住宅全体が写っている写真と設置した対象設備(パワーコンディショナー等)付属機器すべて)
該当者のみ
9. パワーコンディショナー、蓄電池、V2Hにおいては、補助対象設備のメーカー名・ 型式・製造番号等が確認できる資料(蓄電池はパッケージ番号も確認できる資料)
例:実際に設置した設備の銘板の写真、設備の設置者等が確認できる保証書 等
10. 申請者が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所を有しない方は、申請者と生計を一にする家族の住民票の写し
11. 店舗等の併用住宅の場合は、住居部分とその他の部分の面積が分かる図面
12.住宅等を家族が所有する場合又は共有の場合は、郡山市エネルギー3R推進事業補助 金に係る設置承諾書(第5号様式)
13. 新築住宅、建売住宅を購入した方は、建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写 し(発効後3か月以内の証明書に限る)
申請様式等ダウンロード
- 令和4年度エネルギー3R推進事業補助金の概要 [PDFファイル/275KB]
- 交付申請書等様式 [Wordファイル/31KB]
- 交付申請書等様式 [PDFファイル/227KB]
- 交付申請書等様式記入例 [PDFファイル/490KB]
- 郡山市エネルギー3R推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/318KB]
- 令和4年度の主な変更点 [PDFファイル/166KB]