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東山霊園一般墓所及び合葬墓の使用者の承継(変更)手続きについて

ページID:0066459 更新日:2023年2月22日更新 印刷ページ表示

東山霊園一般墓所及び合葬墓の使用権の承継(変更)に必要な手続き

 一般墓所の使用者がお亡くなりになった場合や高齢や疾病等の理由で使用者を変更する場合、「承継」という手続きを行う必要があります。

 なお、合葬墓の使用権は、原則承継の必要がありませんが、使用者がお亡くなりになった後、個別埋蔵室に埋蔵した焼骨の返還を受ける場合や刻字の届出を行う場合は、承継の手続きが必要となります。

 必要な書類は下記のとおりです。

一般墓所の使用権の承継に必要な書類

 
承継理由 必要書類 受付窓口
使用者がお亡くなりになった場合

東山霊園管理事務所

使用者が高齢や疾病等の理由により生前で承継したい場合 東山霊園管理事務所

合葬墓の使用権の承継に必要な書類

※原則承継の必要はありませんが、使用者がお亡くなりになった後、個別埋蔵室に埋蔵した焼骨の返還を受ける場合や刻字の届出を行う場合は、承継の手続きが必要となります。


 
承継理由 必要書類 受付窓口  

使用者がお亡くなりになった後に焼骨の返還を受ける場合

環境政策課
使用者がお亡くなりになった後に墓誌への刻字を行う場合 環境政策課

関連リンク

東山霊園一般墓所及び合葬墓に関する各種手続きについて

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