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郡山市分別収集計画
分別収集計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条で、市町村は容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めなければならないとされています。
計画期間
令和8年度から令和12年度までの5年間
構成
- 計画策定の意義
- 基本的方向
- 計画期間
- 対象品目
- 各年度における容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出量の見込み(法第8条第2項第1号)
- 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項(法第8条第2項第2号)
- 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(法第8条第2項第3号)
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量及び製品プラスチックの量の見込み(法第8条第2項第4号)
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量及び製品プラスチックの量の見込みの算定方法
- 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号)
- 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第8条第2項第6号)
- その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項
































































