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自治会等の美化活動に伴うごみ(一般廃棄物)の処分について

ページID:0001051 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

自治会等(町内会・子ども会・婦人会・ボランティア団体・その他の公共的団体)の美化活動により発生するごみ(一般廃棄物)の処分については、次の方法により支援します。

  1. 臨時ごみとして市が収集します。
  2. クリーンセンターへ自己搬入する場合は、処分手数料を免除します。

注意事項

  1. 臨時ごみの収集及び自己搬入の受入れが可能になるまでには2~3日必要になりますので事前にご相談ください。
  2. 清掃場所により対応する部署が異なりますので、事前にご相談ください。
  3. 臨時ごみの収集に限り、各行政センターでも受付けしております。
  4. 「燃やしてよいごみ」と「燃えないごみ」に分別を徹底してください。

臨時ごみ収集を希望する場合

クリーンセンターへ自己搬入する場合

よくある質問