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自治会等の美化活動に伴うごみ(一般廃棄物)の処分について
自治会等(町内会・子ども会・婦人会・ボランティア団体・その他の公共的団体)の美化活動により発生するごみ(一般廃棄物)の処分については、次の方法により支援します。
- 臨時ごみとして市が収集します。
- クリーンセンターへ自己搬入する場合は、処分手数料を免除します。
注意事項
- 臨時ごみの収集及び自己搬入の受入れが可能になるまでには2~3日必要になりますので事前にご相談ください。
- 清掃場所により対応する部署が異なりますので、事前にご相談ください。
- 臨時ごみの収集に限り、各行政センターでも受付けしております。
- 「燃やしてよいごみ」と「燃えないごみ」に分別を徹底してください。