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(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請

ページID:0001065 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市内において産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合、又は事業の範囲を変更する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により許可を受けなければなりません。(事業の用に供する施設の設置については、処分業許可申請前に施設の設置に係る手続きが必要になります。詳細については、3R推進課までお問い合わせください。)

許可申請書類

下記の手引きを確認の上、作成してください。

申請の際の注意事項

  • 電話にて事前予約をしてください。(郵送による受付は行っていません。)
  • 申請書類は2部(1部はコピーでも可)提出してください。
  • 更新許可申請を行う場合は、許可期限の2ヶ月前を目安として申請してください。

廃止・変更届出

事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に必要書類を添えて、届出書を提出してください。

予約・問い合わせ先

3R推進課 指導係 電話 024-924-3171

よくある質問

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