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産業廃棄物関係の届出等様式ダウンロード

ページID:0001067 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者が講ずべき措置に関する様式

マニフェストを交付した排出事業者は、次の場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じる必要があります。また、措置内容等報告書を次の報告期限内に提出してください。

紙マニフェストの場合(法第12条の3第8項)
対象 報告期限
マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 左記の期間が経過した日から30日以内
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内
虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受けた場合 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内

収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となる恐れがある旨の通知を受けた場合

※この場合は処理困難通知書の写しを添付してください。

左記の通知を受けた日から30日以内

 

電子マニフェストの場合(法第12条の5第11項)
対象 報告期限
情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知があったとき 定められた期間が経過した日から30日以内
情報処理センターを介して受けた処理業者からの報告が虚偽の内容を含むとき 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内

収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となる恐れがある旨の通知を受けた場合

※この場合は処理困難通知書の写しを添付してください。

左記の通知を受けた日から30日以内

 

様式(規則第8条の29(紙マニフェスト)、規則第8条の38(電子マニフェスト))
紙マニフェストの場合の措置内容等報告書(様式第四号)

措置内容等報告書(様式第四号) [Wordファイル/17KB]

措置内容等報告書(様式第四号) [PDFファイル/53KB]

電子マニフェストの場合の措置内容等報告書(様式第五号)

措置内容等報告書(様式第五号) [Wordファイル/17KB]

措置内容等報告書(様式第五号) [PDFファイル/53KB]

 

県外産業廃棄物処理受託届出に関する様式

県外産業廃棄物処分受託届出に関する様式
県外の事業所で発生した産業廃棄物を郡山市の区域内で処分しようとする場合の届出書です。​
県外産業廃棄物処分受託届出書

 

多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画・実施状況報告書に関する様式

市内で多量の産業廃棄物を排出した事業者の方は、毎年4月1日から6月30日までに提出してください。

令和7年度よりオンライン申請での提出ができるようになりました。
詳しくはこちら

産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)
産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)
様式第2号の8[Excelファイル/31KB]
様式第2号の9[Excelファイル/37KB]
特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)
様式第2号の13[Excelファイル/33KB]
様式第2号の14[Excelファイル/38KB]
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル マニュアル[PDFファイル/7.9MB]

 

 

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