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PCB廃棄物

ページID:0001092 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

PCB廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)を使用したトランス、コンデンサー、蛍光灯安定器等の廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)に基づき、適正に保管・処理する必要があります。

PCB廃棄物は、PCBの濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類され、高濃度PCB廃棄物はPCB濃度が5,000mg/kgを超えるもので、低濃度PCB廃棄物は0.5~5,000mg/kgのものとなります。ただし、可燃性の廃棄物に限っては、0.5~100,000mg/kgのものが低濃度PCB廃棄物となります。

PCB廃棄物については、PCB特措法により処分期間が定められており、郡山市の属するエリアでは、高濃度のトランス・コンデンサーが令和4年3月31日、安定器および汚染物は令和5年3月31日、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日となっており、それまでに適正かつ確実に処理を行わなければなりません。

高濃度PCB廃棄物の処理に関する詳細については、高濃度PCB廃棄物の処分事業者である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。

なお、高濃度PCB廃棄物の処分費用につきましては、中小企業者向けに中小企業者等処理費用軽減制度<外部リンク>がございますので、適用対象となる場合は、ご活用を検討し、早期処理を行うようお願いいたします。

また、低濃度PCB廃棄物の処分業者については、国の無害化処理認定施設等<外部リンク>をご確認ください。

PCB廃棄物に関する説明会も随時開催されますので、是非ご参加ください。

PCB廃棄物の保管にあたって

  • PCB廃棄物は、廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物に該当し、同法に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」にしたがって保管する必要があります。
  • PCB廃棄物の保管にあたっては、保管および処分の状況等について都道府県・政令市に届出を提出する必要があります。
  • 保管にあたっては、資格要件を満たした特別管理産業廃棄物管理責任者をおかなければなりません。
  • PCB廃棄物の処理を委託するときは、PCB廃棄物処理業の許可を取得している業者に委託しなければなりません。
  • PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則禁止されています。
  • 高濃度PCB廃棄物については、事業エリアを超えた保管場所の変更は原則禁止となります。

特別管理産業廃棄物保管基準

  1. 周囲に囲いを設置すること。
  2. 見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板(縦×横各60cm以上)を設置すること。
    特別管理産業廃棄物の保管場所であること。
    保管する廃棄物の種類
    保管場所の管理者の氏名(名称)・連絡先
  3. 飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
  4. 保管場所にネズミが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  5. 他の物が混入しないように仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること。
  6. 容器に入れ密封するなどPCB廃棄物の揮発防止のために必要な措置を講ずること。
  7. PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
  8. PCB廃棄物の腐食を防止するために必要な措置を講ずること。

PCB特別措置法による届出

各届出書の作成にあたって

以下の届出書の作成にあたっては、次の記入要領をご参照ください。

PCB廃棄物の保管・処分の届出

保管・処分の状況について、前年度分を毎年6月末までに事業場所在地の都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。

PCB廃棄物の保管場所変更の届出

郡山市の属する事業エリア内において保管場所を変更したときは、変更後10日以内に変更届出を変更前後の都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。

PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB廃棄物使用製品の廃棄終了の届出

全てのPCB廃棄物を処分したとき、又は全ての高濃度PCB使用製品を廃棄(使用中止)したときは、その日から20日以内に処分終了又は廃棄終了届出を都道府県知事(又は政令で定める市長)に届けなければなりません。

PCB廃棄物の承継の届出

保管事業者に相続、合併、分割があったときは30日以内に承継届出を都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。

PCB廃棄物の譲受けの届出

PCB廃棄物の譲り受け、譲り渡しは原則禁止されています。検討中の場合は、郡山市3R推進課にご相談ください。

なお、譲受けがあった後30日以内に届け出なければなりません。

PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の公表について

PCB廃棄物の保管事業者又はPCBを含有している製品を使用している事業者(以下、「保管事業者等」とする。)の保管及び処分状況等については、本市が市内のPCB廃棄物の処分状況等について把握し、必要な指導を行うための基礎になるだけでなく、市民に広く情報提供し、その内容について周知し、理解を深めるように努めることで、PCBに対する不安の解消、本市の施策への協力及びPCB廃棄物の処理の促進を図る上で重要であることから、当該届出情報をウェブサイトに掲載することにより、一層の周知を図るため、PCB特別措置法に基づき、内容を取りまとめたものを下記のとおり公表しています。

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