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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定
平成30年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正に伴い、二以上の事業者(いわゆる親子会社)が一体的な経営を行っている状況にあり、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の都道府県知事等の認定を受けた場合には、当該親子会社間は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができる制度です。
一体的な経営を行う事業者の基準
二以上の事業者のいずれか一の事業者が、他の事業者について、次のいずれかに該当すること。
- 当該二以上の事業者うち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有していること。
- 次のいずれにも該当する。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有していること。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者に対し、業務を執行する役員を出向させていること。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。
収集、運搬又は処分を行う事業者の基準
- 認定グループ内の産業廃棄物処理について計画を有し、その中で処理を行う事業者として位置付けされているとともに、総括的管理体制の下で処理を行う事業所であること。
- 認定グループ外の産業廃棄物の処理も行う場合は、それぞれ区分して行うこと。
- 認定グループ外の者に当該産業廃棄物の処理を委託する場合は、共同して、委託を行うとともに、マニフェストを交付すること。(※委託基準違反、マニフェスト虚偽記載などの罰則の可能性)
- 知識及び技能を有すること。
- 経理的基礎を有すること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
- 基準に適合する施設を有すること。等
申請先
申請先は、申請に係る産業廃棄物の積降しを行う区域、処分施設が存在する区域を管轄する都道府県知事になります。ただし、産業廃棄物の収集、運搬又は処分が郡山市内で行われる場合、申請先は郡山市長となります。(※当該区域が二以上の都道府県にまたがる場合は、それぞれに申請。)
その他
- 変更の認定に該当しない軽微な変更及び認定に係る処理の全部又は一部を廃止したときは、届出を行う必要があります。
- 毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る産業廃棄物の処理に関し、報告書を提出する必要があります。
申請書・添付書類等
様式
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書(様式第五号の二)[Wordファイル/74KB]
- 資金調達方法及び誓約書(様式第五号の三)[Wordファイル/47KB]
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書(様式第五号の四)[Wordファイル/43KB]
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更・廃止届出書(様式第五号の五)[Wordファイル/43KB]
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書(様式第五号の七)[Wordファイル/62KB]
添付書類
記載例・チェック表
申請手数料
- 新規認定申請 147,000円
- 変更認定申請 134,000円
※市役所内の銀行に現金で納入してもらいます。
申請時の留意事項
- 申請部数
2部(正本(申請用)と副本(申請者控え・副本は正本の複写でも可)) - 事前予約について
窓口で担当者が受付・審査を行いますので、必ず電話で予約してください。