本文
廃棄物が地下にある土地の指定について
1 指定区域について
廃止された廃棄物の最終処分場の跡地については、土地の形質の変更が行われなければ安定的な状態ではあるものの、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、安定的であった地下の廃棄物がかくはんされたり酸素が供給されたりすることにより発酵や分解が進行してガスや汚水が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあります。
こうしたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の17の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しています。
2 指定区域の公示(告示)
指定区域を指定するときは、市長はその旨を公示(告示)いたします。
郡山市内の指定区域の告示状況は以下のとおりです。
なお、指定された区域の詳細については、5R推進課に据え置きます「指定区域台帳」の閲覧により確認することができます。
- 閲覧日時:土曜日、日曜日及び祝祭日を除く平日8時30分から17時15分まで
- 閲覧場所:郡山市5R推進課(郡山市朝日一丁目23番7号)
3 指定区域内での土地の形質の変更に係る届出
次のいずれかに該当する場合は、市長に届出が必要となります。
- 次のいずれかに該当する場合は、市長に届出が必要となります。指定区域内において土地の形質の変更をしようとする場合(変更に着手する日の30日前まで)
- 指定区域が指定された際に当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合(指定の日から起算して14日以内)
- 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合(変更をした日から起算して14日以内)
届出様式:土地の形質の変更届出書【様式第三十五号】[Wordファイル/13KB]
なお、事前に届け出られた土地の形質の変更の施行方法が基準に適合しないと認める場合、市長は当該施行方法に関する計画の変更等を命ずることになります。
土地の形質の変更を計画する場合には、変更に着手する30日より前に3R推進課にお問い合わせください。
関連リンク
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)<外部リンク>