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X 線発生装置・溶接機・昇降機等のPCB使用有無の確認について
X線発生装置などの電気工作物以外の機器にもPCBが含まれている可能性があります
電気事業法の電気工作物ではない非自家用電気工作物において、高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含むコンデンサー等が使用された機器(X線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤等)が多数あることが判明しています。
これらの機器の所有事業者及び保管事業者は、PCB特別措置法に基づき処分期間内に処分する必要があります。以下の資料をご参照のうえ、自ら管理する施設についてご確認ください。
高濃度PCBに該当する機器が見つかった場合、令和4年3月末が処分期限(低濃度は令和9年3月末)となっていますので、早期の確認をお願いします。