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引取業、フロン類回収業(自動車リサイクル法)

ページID:0180280 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

登録(更新)申請、変更届出等

(注意)
 フロン類法に基づく第一種特定製品引取業者と第一種特定製品フロン類回収業者の事業所は、福島県の登録になります。お近くの地方振興局までお問合せください。

その他

自動車リサイクルシステムへの登録及び更新を忘れずに行いましょう

​郡山市に登録されても、自動車リサイクルシステムへ登録をしないと使用済自動車を扱えませんので忘れずに登録してください。

自動車リサイクルシステム<外部リンク>

フロン類年次報告について(フロン類回収業者のみ)

自動車リサイクル法第81条第5項の規定により、毎年4月末までに、事業所ごとに次の項目について、前年度分の実績を報告する義務がフロン類回収業者には課せられています。

  1. 引渡量
    前年度中に自動車メーカー等に引き渡したフロン類の種類ごとの量
  2. 再利用量
    前年度中に再利用をしたフロン類の種別ごとの量及びフロン類を再利用した使用済自動車の車体番号
  3. 保管量
    3月末日において保管していたフロン類の種類ごとの量

自動車リサイクルシステム(フロン類回収業者の方へのお知らせ)<外部リンク>

(注意)
回収実績が無いの場合であってもフロン類年次報告をしなければなりません。
フロン類年次報告は、事業所ごとの報告になりますので、支店等の事業所が複数ある事業者は、事業所すべての報告を忘れずに行ってください。

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