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第三セクター等とは

ページID:0004180 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

第三セクター等を説明する前に、地方自治法等に基づく、地方公共団体が出資した法人への関与等が前提となります。

法令等に基づく市の関与

市は、出資金等が目的に沿って管理され、適性な法人活動がなされているかを確認し、予算執行の適正化を図っていく必要があります。

地方自治法第221条(予算の執行に関する長の調査権等)

普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものに対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。(第2項、第3項)

地方自治法施行令第152条(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)

  1. 普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人
  2. 普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
  3. 普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの

郡山市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例

本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

対象団体

地方自治法、地方自治法施行令、条例に基づく対象団体は、次のとおりです。

  • 郡山土地開発公社
  • 公益財団法人郡山市文化・学び振興公社
  • 公益財団法人郡山市健康振興財団
  • 公益財団法人郡山市観光交流振興公社
  • 公益財団法人コンベンションビューロー
  • 郡山駅西口再開発株式会社

第三セクター等の経営健全化等に関する指針(平成26年総務省)

公共性と企業性を併せ持つ第三セクタ一等は、地域住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担う一方で、経営が著しく悪化した場合には、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。関係を有する第三セクタ一等について自ら判断と責任による効率化・経営健全化に取り組むことが必要となるため、当該指針が策定されました。

第三セクター等とは

第三セクター等とは、「第三セクター」及び「地方公社」をいいます。

第三セクター

地方公共団体が出資又は出捐を行っている一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む)並びに会社法法人をいいます。

地方公社

地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいいます。

指針に基づき、市で実施する事項

  • 経営・資産債務の状況を把握した上で、継続的かつ定期的に評価を実施
  • 経営状況等を一覧できる資料を作成し、情報公開

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