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【ハンコレス】押印省略の取組み

ページID:0004209 更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

郡山市は令和2年4月1日から、ハンコレス【押印省略】を実施しています。

押印の代わりにサイン(自署)で申請等ができます。
(従来どおり、押印した書類でも申請できます。)

4,127種類のうち、3,816種類(約92.5%)の書類には押印を求めません。(令和5年5月17日現在)
※詳細は、ページ下の手続き一覧を確認の上、申請書等の担当課へご連絡ください。

【ハンコレス】郡山市押印の省略に関する規則

行政手続等の簡素化及びオンライン化【カウンターレス推進】を一層推進するため、【郡山市押印の省略に関する規則】を制定いたしました。

令和2年4月1日からの取扱い

サイン(自署)する場合には、押印を省略することができます。(法人にあっては代表者に限る)

例外【今後も押印が必要なもの】

  1. 国又は他の地方公共団体(福島県)の定めるところにより押印が義務付けられている場合
  2. 契約事務に関する書類を本市に提出する場合
  3. 印影の照合が必要となる場合(印鑑証明書を添付する場合)

手続き一覧【令和5年5月17日現在】

手続きの一覧については、以下のファイルのとおりです。

詳細については、手続きを取り扱う所属へご連絡ください。

押印省略の取扱い状況一覧【令和5年5月17日現在】 [PDFファイル/664KB]

お問い合わせは、申請等の各担当課へお願いします。

その他

  • 当該規則は、記名押印の提出を妨げるものではありません。
  • 【(印)】マークについては、必要に応じて削除していきます。
  • オンライン化が可能な書類・手続きについては、オンライン化を進めていきます。
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