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住居確保給付金(家賃補助)について
離職や廃業、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した、または喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当額を支給するとともに、住居と就労の機会の確保を支援します。
詳細については、住居確保給付金のしおり(家賃補助編) [PDFファイル/207KB]をご覧ください。
支給要件
申請時に以下の1~8のいずれにも該当する方が対象になります。
- 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること
- 以下の(ア)又は(イ)に該当すること
(ア)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること(当該期間に疾病、負傷、育児その他郡山市がやむを得ないと認める事情により引き続き 30 日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とします。(最長4年))
(イ)就業による給与等の収入を得る機会が申請者の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること - 以下の(ア)又は(イ)に該当すること
(ア)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(2(ア)の場合)
(イ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること(2(イ)の場合) - 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が次の表の収入基準額以下であること
※給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、通勤手当を除く)
※自営業の場合、事業収入から経費を差し引いた額
※その他の算定する収入の範囲等については、郡山市自立支援相談窓口にお問い合わせください。収入基準額 世帯人数 基準額 収入基準額(基準額+家賃額※上限あり) 単身 78,000円 78,000円+家賃額(上限額30,000円) 2人 115,000円 115,000円+家賃額(上限額36,000円) 3人 140,000円 140,000円+家賃額(上限額39,000円) 4人 175,000円 175,000円+家賃額(上限額39,000円) 5人 209,000円 209,000円+家賃額(上限額39,000円) ※世帯人数が6人以上の場合はお問い合わせください。
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申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が次の表の金融資産の上限額以下であること
金融資産の上限額 世帯人数 金融資産の上限額 単身 468,000円 2人 690,000円 3人 840,000円 4人以上 1,000,000円 - 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(2(イ)に該当する自営業者で自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認められる場合は、3か月間(支給期間を延長する場合は6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができます。)
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自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
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申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
受給中に行っていただくこと
支給期間中は、以下の活動を行っていただく必要があります。
(注意)これらの活動要件を満たさない場合、支給の中止や期間の延長を認めない場合があります。
求職者の場合
- 月4回以上、郡山市自立支援相談窓口の面接等の支援を受けること
- 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受けること
個人事業主等の場合
- 月4回以上、郡山市自立支援相談窓口の面接等の支援を受けること
- 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと
支給額
世帯の収入等に応じて、支給額を以下により算定します。
ただし、いずれも支給上限額を超える場合は、当該支給上限額が支給額となります。
世帯収入額が基準額以下の場合
支給額=実際の家賃額(共益費等を除く)
世帯収入額が基準額を超える場合
支給額=基準額+実際の家賃額(共益費等を除く)-月の世帯収入の合計額
支給上限額
| 世帯人数 | 支給額上限 |
|---|---|
| 単身 | 30,000円 |
| 2人 | 36,000円 |
| 3~5人 | 39,000円 |
| 6人 | 42,000円 |
| 7人以上 | 47,000円 |
支給期間
3か月間
※一定の条件により3か月間毎の延長及び再延長が可能です。(最長9か月間)
支給方法
原則として、郡山市から大家、不動産仲介業者等へ直接振り込みます。
申請手続き
- 生活状況等を聞き取る必要があるため、申請は原則として窓口で受け付けております。申請を希望される方は、申請要件等をご確認の上、郡山市自立支援相談窓口にご相談ください。
- やむを得ない理由により来所が困難な場合は、郵送またはメールでの申請方法をご案内します。
- 郡山市自立支援相談窓口から、生活状況などの聞き取りのため、お電話を差し上げる場合があります。円滑な手続きのため、ご対応をお願いいたします。 なお、生活状況等の確認ができない状況が続く場合は、不支給決定となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 申請書類は、当ページよりダウンロードいただけます。また、郡山市自立支援相談窓口でも配布しております。
相談・申請先
郡山市自立支援相談窓口
住所:郡山市朝日一丁目29番9号(郡山市総合福祉センター1階 郡山市社会福祉協議会内)
電話番号:024-932-5311
申請書類のダウンロード
以下のダウンロードできる書類のほかに、申請時に必要な書類があります。詳細は郡山市自立相談支援窓口での相談時にご案内いたします。
住居確保給付金のしおり(家賃補助編) [PDFファイル/207KB]
住居確保給付金支給申請書(家賃補助) [PDFファイル/74KB]
住居確保給付金申請時確認書(家賃補助) [PDFファイル/92KB]
入居住宅に関する状況通知書(家賃補助) [PDFファイル/96KB]
入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助) [PDFファイル/105KB]
再支給について
前回の住居確保給付金(家賃補助)の受給期間中または受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、以下のいずれかに該当する方は、再支給の申請をできる場合があります。
ただし、前回の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過し、支給要件に該当している方が対象になります。
- 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合により離職
- 事業を行う個人が当該事業を廃止(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
- 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少
































































