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住居確保給付金(転居費用補助)について
世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した、または喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当額を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。
詳細については、住居確保給付金のしおり(転居費用補助編) [PDFファイル/176KB]をご覧ください。
申請前の注意事項
- 申請前に家計改善支援事業(家計相談)を利用していただき、家計改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められる必要があります。
- 家計改善支援事業において、必ず転居が必要であると認められるものではありません。
- 入居予定の住宅については、家計改善支援事業において示された家賃額を目安にお探しください。
- 申請から支給までには、審査などにより一定の期間を要する見込みです。あらかじめご了承ください。
支給要件
申請時に以下の1~8のいずれにも該当する方が対象になります。
- 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、著しく収入が減少して経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が次の表の収入基準額以下であること
※給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、通勤手当を除く)
※自営業の場合、事業収入から経費を差し引いた額
※その他の算定する収入の範囲等については、郡山市自立支援相談窓口にお問い合わせください。収入基準額 世帯人数 基準額 収入基準額(基準額+家賃額※上限あり) 単身 78,000円 78,000円+家賃額(上限額30,000円) 2人 115,000円 115,000円+家賃額(上限額36,000円) 3人 140,000円 140,000円+家賃額(上限額39,000円) 4人 175,000円 175,000円+家賃額(上限額39,000円) 5人 209,000円 209,000円+家賃額(上限額39,000円) ※世帯人数が6人以上の場合はお問い合わせください。
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申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が次の表の金融資産の上限額以下であること
金融資産の上限額 世帯人数 金融資産の上限額 単身 468,000円 2人 690,000円 3人 840,000円 4人以上 1,000,000円 - 家計改善支援事業(家計相談)において、その家計の改善のために次の(ア)又は(イ)のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
(ア)転居に伴い、住宅の1月あたりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること
(イ)転居に伴い、住宅の1月あたりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他の支出削減により、家計全体の支出の削減が見込まれること - 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
対象経費
支給対象となる経費
- 転居先への家財の運搬費用
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
支給対象とならない経費
- 敷金
- 契約時に払う家賃(前家賃)
- 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
支給額
次の表を上限として、転居に要する費用のうち、上記の「支給対象となる経費」を支給します。
| 世帯人数 | 支給額上限 |
|---|---|
| 単身 | 117,000円 |
| 2人 | 126,000円 |
| 3人 | 135,000円 |
| 4人 | 144,000円 |
| 5、6人 | 153,000円 |
| 7人以上 | 162,000円 |
※郡山市内に転居する場合の上限額となります。
支給方法
- 転居先の住宅に係る初期費用の場合、不動産仲介業者等へ代理納付
- 1以外の経費の場合、業者等への代理納付もしくは申請者の口座などへ支給
申請手続き
- 申請前に家計改善支援事業(家計相談)を利用していただく必要があります。家計改善支援事業(家計相談)の利用は、予約制になりますので、郡山市自立支援相談窓口にご相談ください。
- 生活状況等を聞き取る必要があるため、申請は原則として窓口で受け付けております。
- やむを得ない理由により申請のための来所が困難な場合は、郵送またはメールでの申請方法をご案内します。
- 郡山市自立支援相談窓口から、生活状況などの聞き取りのため、お電話を差し上げる場合があります。円滑な手続きのため、ご対応をお願いいたします。 なお、生活状況等の確認ができない状況が続く場合は、不支給決定となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 申請書類は、当ページよりダウンロードいただけます。また、郡山市自立支援相談窓口でも配布しております。
相談・申請先
郡山市自立支援相談窓口
住所:郡山市朝日一丁目29番9号(郡山市総合福祉センター1階 郡山市社会福祉協議会内)
電話番号:024-932-5311
申請書類のダウンロード
以下のダウンロードできる書類のほかに、申請時に必要な書類があります。詳細は郡山市自立相談支援窓口での相談時にご案内いたします。
住居確保給付金のしおり(転居費用補助編) [PDFファイル/176KB]
住居確保給付金支給申請書(転居費用補助) [PDFファイル/67KB]
住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助) [PDFファイル/67KB]
入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助) [PDFファイル/102KB]
再支給について
前回の住居確保給付金(転居費用補助)の受給後に、申請者と同一の世帯に属する方の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少した方は、再支給の申請をできる場合があります。ただし、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過し、支給要件に該当している方が対象になります。
































































