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災害見舞金・弔慰金の支給について
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等の自然災害及び火災等により被災された市民に対し、被災者の自立の助長と援護を図ることを目的に災害見舞金・弔慰金を支給します。
災害見舞金
災害を受けた住家に現に居住していた者に対し、災害見舞金を支給します。
| 区分 | 1世帯につき | 被災者1人につき |
|---|---|---|
| 全焼、全壊、流失、埋没又は水没 | 100,000円 | 20,000円 |
| 半焼又は半壊 | 50,000円 | 10,000円 |
| 床上浸水 | 30,000円 | - |
災害弔慰金
災害に起因して死亡したときには、その死亡者の葬祭を行う者に、死亡者1人につき弔慰金200,000円を支給します。
※郡山市災害弔慰金の支給等に関する条例第3条の規定による災害弔慰金の支給を受けた場合は、支給できません。
届出書類
・り災証明書
・通帳又はキャッシュカードの写し
































































