ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保健福祉総務課 > 災害見舞金・弔慰金の支給について

本文

災害見舞金・弔慰金の支給について

ページID:0167062 更新日:2025年12月18日更新 印刷ページ表示

暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等の自然災害及び火災等により被災された市民に対し、被災者の自立の助長と援護を図ることを目的に災害見舞金・弔慰金を支給します。

災害見舞金

災害を受けた住家に現に居住していた者に対し、災害見舞金を支給します。

 
区分 1世帯につき 被災者1人につき
全焼、全壊、流失、埋没又は水没 100,000円 20,000円
半焼又は半壊 50,000円 10,000円
床上浸水 30,000円 -

災害弔慰金

災害に起因して死亡したときには、その死亡者の葬祭を行う者に、死亡者1人につき弔慰金200,000円を支給します。

※郡山市災害弔慰金の支給等に関する条例第3条の規定による災害弔慰金の支給を受けた場合は、支給できません。

 届出書類

災害見舞金等受給申出書 [PDFファイル/53KB]

・り災証明書

・通帳又はキャッシュカードの写し

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)