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災害弔慰金、災害障害見舞金

ページID:0007371 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

災害弔慰金

災害により死亡された市民の方のご遺族に対して、「災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害弔慰金を支給します。

災害弔慰金の支給額

  • 生活維持者が死亡した場合500万円
  • その他の者が死亡した場合250万円

支給される遺族の範囲

配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

ただし、兄弟姉妹は、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもいない場合で、亡くなった方と死亡当時に同居し、または生計を同じくしていた方に限ります。

災害障害見舞金

災害による負傷・疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、「災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害障害見舞金を支給します。

災害障がい見舞金の支給額

  • 生活維持者が重度の障害を受けた場合250万円
  • その他の者が重度の障害を受けた場合125万円

活用できる方

災害により以下のような重い障害を受けた方です。

  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢を肘関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢を膝関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方