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東日本大震災に係る郡山市災害援護資金貸付金のお知らせ
郡山市東日本大震災災害援護資金貸付金について
災害により負傷又は住居、家財の被害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けします。
貸付限度額
世帯主に一か月以上の負傷がある場合
当該負傷のみ | 150万円 |
---|---|
家財の3分の1以上の損害 | 250万円 |
住居の半壊 | 270万円 住居を立て直す場合は350万円 |
住居の全壊 | 350万円 |
世帯主に一か月以上の負傷がない場合
家財の3分の1以上の損害 | 150万円 |
---|---|
住居の半壊 | 170万円 住居を立て直す場合は250万円 |
住居の全壊 | 250万円 住居を立て直す場合は350万円 |
住居の全体の滅失又は流失 | 350万円 |
貸付利率
年1.5%(連帯保証人を立てる場合は無利子。)
据置期間
6年以内
償還期間
13年以内(据置期間を含む。)
償還方法
年賦または半年賦
元利均等償還(繰上げ償還可。)
申込期間
令和8年3月31日 (期間が延長されました。)
活用できる方
次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね一か月以上
- 家財の三分の一以上の損害
- 住居の半壊又は全壊・流出(※)
※自己所有の家(持ち家)が対象となります、ただし、全壊で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合及び「住居の全体が滅失・流失」の場合は、借家・アパート等の賃貸住宅の場合でも対象となります。
所得制限があります
世帯人員 | 市町村民税における平成21年分(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年分)の総所得金額 |
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1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、住居が滅失した場合は、1,270万円とします。 |
必要書類
申込人(被害を受けた世帯の世帯主) 全・半壊 |
申込人(被害を受けた世帯の世帯主) 家財三分の一 |
申込人(被害を受けた世帯の世帯主) 負傷のみ |
連帯保証人 | |
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(1)災害援護資金借入申込書 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
(2)住民票の写し(外国人登録原標記載事項証明書)(世帯全員分) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
(3)平成22年度(平成21年分)所得証明書 平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成24年度(平成23年分)所得証明書 |
必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
(4)診断書 | 状況により必要 | 状況により必要 | 必要 | 不要 |
(5)り災証明書(原本) | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
(6)災害援護資金貸付申込審査調書 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 |
(7)解体証明書(住居を建て直す場合) | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
(8)契約書の写し(住居を建て直す場合) | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
(9)契約書・領収書・見積書等の写し | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
(10)家財の損害が確認できる写真等 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 |