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東日本大震災に係る郡山市災害援護資金貸付金のお知らせ

ページID:0007373 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市東日本大震災災害援護資金貸付金について

災害により負傷又は住居、家財の被害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けします。

貸付限度額

世帯主に一か月以上の負傷がある場合

貸付限度額(世帯主に一か月以上の負傷がある場合)の概要
当該負傷のみ 150万円
家財の3分の1以上の損害 250万円
住居の半壊 270万円
住居を立て直す場合は350万円
住居の全壊 350万円

世帯主に一か月以上の負傷がない場合

貸付限度額(世帯主に一か月以上の負傷がない場合)の概要
家財の3分の1以上の損害 150万円
住居の半壊 170万円
住居を立て直す場合は250万円
住居の全壊 250万円
住居を立て直す場合は350万円
住居の全体の滅失又は流失 350万円

貸付利率

年1.5%(連帯保証人を立てる場合は無利子。)

据置期間

6年以内

償還期間

13年以内(据置期間を含む。)

償還方法

年賦または半年賦
元利均等償還(繰上げ償還可。)

申込期間

令和4年3月31日

活用できる方

次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね一か月以上
  2. 家財の三分の一以上の損害
  3. 住居の半壊又は全壊・流出(借家の方は、住居の半壊での申請はできません。

所得制限があります

所得制限の概要
世帯人員 市町村民税における平成21年分(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年分)の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、住居が滅失した場合は、1,270万円とします。

必要書類

必要書類の概要
  申込人(被害を受けた世帯の世帯主)
全・半壊
申込人(被害を受けた世帯の世帯主)
家財三分の一
申込人(被害を受けた世帯の世帯主)
負傷のみ
連帯保証人
(1)災害援護資金借入申込書 必要 必要 必要 不要
(2)住民票の写し(外国人登録原標記載事項証明書)(世帯全員分) 必要 必要 必要 必要
(3)平成22年度(平成21年分)所得証明書
平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成24年度(平成23年分)所得証明書
必要 必要 必要 必要
(4)診断書 状況により必要 状況により必要 必要 不要
(5)り災証明書(原本) 必要 必要 必要 不要
(6)災害援護資金貸付申込審査調書 不要 必要 不要 不要
(7)解体証明書(住居を建て直す場合) 必要 不要 不要 不要
(8)契約書の写し(住居を建て直す場合) 必要 不要 不要 不要
(9)契約書・領収書・見積書等の写し 必要 必要 不要 不要
(10)家財の損害が確認できる写真等 不要 必要 不要 不要