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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
戦没者等のご遺族の皆様へ
第十二回特別弔慰金の請求受付開始のお知らせ
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、第十二回特別弔慰金が支給されます。
以下の内容をご確認の上、請求受付窓口でお手続きをお願いします。
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して終戦20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、「恩給法」による公務扶助料・特例扶助料、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有するご遺族がいない場合に、先順位のご遺族1名に対して、特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
第十二回特別弔慰金の概要
支給内容
特別弔慰金は、以下の国債をもって支給されます。
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
基準日
令和7年4月1日
※戦没者等のご遺族が第十二回特別弔慰金を受けるために必要な諸要件を満たしているかどうかの判定は、この日を基準にして行われます。
支給対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法」による公務扶助料・特例扶助料、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有するご遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。
- 令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
※戦没者等の死亡当時の胎児を含みます。 - 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※次の要件を満たしているか否かで、(1)から(4)の順番が入れ替わります。
・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有しているか。
・基準日において、遺族以外の方の養子になっていないか。
・基準日において、遺族以外の方と氏を改める婚姻をしていないか、または、遺族以外の方と事実上の婚姻関係にないか。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族のうち、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方
※戦没者等の葬祭を行った方は、行わなかった方よりも先順位となります。
第十二回特別弔慰金の請求(令和10年3月31日まで)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅します。
請求書の受付機関
請求する方が住民登録をしている市区町村
※請求する方が外国に居住している場合は、請求手続、国債の受領及び償還金の受領を委任された代理人が住民登録をしている市区町村
※法定代理人または相続人による請求の場合は、これらの方が住民登録をしている市区町村
[郡山市に住民登録がある方の請求受付窓口]
- 保健福祉総務課(郡山市役所本庁舎1階)
- 各行政センター(富田行政センターを除く)
請求に必要な書類
請求する方が、前回(第十一回)の特別弔慰金を受給された方と同じか否かで、必要な書類が異なります。
なお、請求書等への押印廃止により、印鑑は不要です。
[前回受給された方と同じ方が請求する場合]
- 請求する方の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求する方の戸籍抄本
これらのほか、請求受付窓口でお渡しする請求書及び現況申立書へのご記入も必要です。
その他請求する方の状況(配偶者、相続人、法定代理人、任意代理人等による請求)に応じて、必要な書類がありますので、詳しくは各請求受付窓口でご確認ください。
[前回受給された方と異なる方が請求する場合]
[前回受給された方と同じ方が請求する場合]に加えて、必要な書類がありますので、詳しくは各請求受付窓口でご確認ください。
[初めて特別弔慰金を請求する場合]
過去に同一の戦没者等についてご遺族の中で誰も特別弔慰金を受給したことがない場合は、初めての請求となります。
[前回受給された方と同じ方が請求する場合]に加えて、必要な書類がありますので、詳しくは各請求受付窓口でご確認ください。
同順位者間の調整に係る同意
特別弔慰金の支給対象となる方として、同順位者が数人ある場合は、すべての同順位者を代表して請求することとなります。
請求にあたり同意いただく内容は、次のとおりです。
- 権利の裁定は全ての同順位者に対してしたものとみなされるため、他の同順位者は権利の裁定を受けた者に対し、各々の持分を主張することができます。
- 他の同順位者から各々の持分を主張された場合は、権利の裁定を受けた方の責任で調整を行っていただきます。
- 請求書に記入いただく請求者の氏名及び連絡先は、特別弔慰金の請求または審査請求を行った他の同順位者に教示されます。
請求者と異なる方(相続人、法定代理人、任意代理人等)が請求手続を行った場合は、請求者の氏名並びに請求手続を行った方の氏名及び連絡先が教示されます。
第十二回特別弔慰金国庫債券の交付
特別弔慰金の請求後は、市区町村から都道府県へ進達され、都道府県で裁定が行われます。
さらに、関係省庁等で様々な事務処理を経て、国債が交付されます。
特別弔慰金は、同時期に全国で多数の方が請求され、多くの関係機関を経由するため、国債が届くまで1年から1年3か月程度お待ちいただくことが予想されます。
国庫債券受領後の諸手続
償還金の受領
第十二回特別弔慰金の償還金は、令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万5千円ずつ償還することができます。
4月15日が土曜日、日曜日、あるいは祝日にあたるときは、これらの日の翌日以降に償還可能です。
この支払期日が到来したら、指定の償還金支払場所において、本人確認書類を提示し、これと引換えに償還金を受領することができます。
各種変更手続
記名変更等の諸手続は、国債の記名者等が償還金支払場所において行ってください。
詳細は、償還金支払場所でご確認ください。