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【受付終了】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求

ページID:0007398 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

【受付終了】第十一回特別弔慰金の請求受付について(令和5年3月31日まで)

第十一回特別弔慰金の概要

先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、75周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、「恩給法」による公務扶助料、特例扶助料、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、記名国債として支給されるものです。

支給内容


償還額が年5万円で5年償還、額面25万円の記名国債が支給されます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。

  1. 令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

請求場所

郡山市役所 本庁舎1階 保健福祉総務課及び各行政センター(富田行政センターを除く)

特別弔慰金(国債償還金)の受領

令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。

※請求受付から国債交付まで、1年近く時間がかかる場合がございます。