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【受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について

ページID:0007402 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

申請受付は終了しました

郡山市では、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や貸付について不承認とされた世帯に対して就労等による自立を図るため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給いたします。

申請期限が延長されました。 

延長前 令和4年9月30日まで

延長後 窓口受付の場合 令和4年12月28日まで

    郵送受付の場合 令和4年12月31日(消印有効)


(令和3年12月以降の変更点)

・ 再支給の申請受付を開始しました。

・ 求職活動要件における職業相談実施場所に「地方公共団体が設ける無料職業紹介の窓口」が追加されました。


(令和4年1月以降の変更点)

・ 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付を借り終えた世帯が支給対象に追加されました。

 

支給対象対象世帯

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯

  • 申請月までに総合支援資金の特例貸付(再貸付)を借り終わった世帯

      ※ 再貸付を借り終えた月から申請可能です

  • 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯

    (令和4年1月以降)

  • 申請月までに緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付のいずれも借り終わった世帯

上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合

【収入要件】

世帯員全員の収入の合計が(1)+(2)の合計額を超えないこと(下表参照)

(1)市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1

(2)生活保護の住宅扶助基準額

収入には、年金や児童手当、雇用保険の失業給付等も含まれます。

【資産要件】

世帯員全員の預貯金等の金融資産の合計が、上記(1)の6倍以下(下表参照)

【求職活動等要件】

次の1,2いずれかの活動を行うこと (当面の間、求職活動等要件について一部緩和されております。詳しくは、お問い合わせください。)

  1. ハローワークに求職の申し込みをし、(1)、(2)の活動を行うこと
    (1)月2回以上、ハローワークでの職業相談等を受けること
    (2)週1回以上、求人先へ応募、又は面接を受けること
  2. 生活保護の申請を行うこと(就労による自立が困難である場合
世帯人数ごとの収入要件・資産要件
  収入要件 資産要件
単身世帯 10万8千円 46万8千円
2人世帯 15万1千円 69万円
3人世帯 17万9千円 84万円
4人世帯 21万4千円 100万円
5人世帯 24万8千円 100万円

支給額

世帯人数ごとの支給額
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円

支給期間

3か月間

申請受付期限

窓口受付の場合 令和4年12月28日(木曜日)

郵送受付の場合 令和4年12月31日(土曜日)(消印有効)

申請者

支給対象世帯の主たる生計維持者の方

申請方法

必要書類を添えて、保健福祉総務課まで郵送、又は窓口にて申請してください。

【必要書類】支給申請書、申請時確認書以外の書類は写しを提出してください。

(次のいずれか)

  • ハローワークの求職番号が確認できる書類(求職受付票等)
  • 生活保護申請書(受領印ありのもの)

 必要書類の詳細につきましては、世帯状況、就労状況等により異なりますので、事前にご相談ください。

​再支給の場合

(次のいずれか)

  • ハローワークの求職番号が確認できる書類(求職受付票等)
  • 生活保護申請書(受領印ありのもの)

初回申請時の提出書類により、一部の必要書類について省略できる場合もございますので、事前にご相談ください。

その他

申請書等に関しては保健福祉総務課窓口までお問い合わせください。

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