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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に、郡山市で生活保護を受給されていた世帯を対象に追加給付を行います。
概要
平成25年に国が行った生活扶助基準改定については、令和6年7月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国は当時生活保護を受給していた方々に対して追加給付する方針を決定したことから、郡山市においても国が定めた新たな基準額と当時の基準額との差額について追加給付を行います。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>
追加給付対象世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に郡山市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に郡山市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
※現在、保護停止中または郡山市で生活保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は、追加給付の対象となります。
※亡くなられた方については追加給付の対象にはなりません。
申請及び支給時期
1.現在、郡山市で生活保護受給中の世帯
- 生活保護費を支給している情報を活用し、申請手続きを必要としない「プッシュ型」による支給を行います。
- 支給時期は令和8年9月末ごろを予定しています。
2.現在は、郡山市で生活保護を受給していない世帯
- 当時の世帯主からの申出が必要です。(複数の世帯主が存在する場合は、廃止時点の世帯主が申出の手続きをしてください。)
- 申出受付後、提出書類の確認等を行い順次支給します。(令和8年10月頃から支給開始となる予定です)
- 申出書に必要書類(戸籍謄本、本人確認書類など)を添付してご提出ください。
※郡山市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時、保護を受けていた自治体への申出が必要です。郡山市以外で受給していた内容について不明な点等ございましたら、厚生労働省が設置した「最高裁判を踏まえた保護費の追加給付相談センター」<外部リンク>へお問い合わせください。
※当時の保護受給歴や受給内容、金額等についてのお問い合わせは、個人情報保護の観点から本人確認が必要となりますので、電話ではお答えできませんのでご了承ください。直接、窓口で本人確認書類(マイナンバーや運転免許証、障害者手帳、パスポートなど顔写真があるもの)などで確認したうえで、ご対応させていただきます。
申出方法と受付期間
(1)郵送による申出
受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日まで ※令和9年7月31日消印までとします。
送 付 先:〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 郡山市生活支援課 宛て
(2)窓口での申出
受付日時:令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)※市役所開庁日
9時00分~16時30分
受付場所:郡山市役所 本庁舎1階 生活支援課(予約不要)
申出のための必要書類
(1)申出書・同意書
- 申出書・同意書の様式はこちらからダウンロードしてください。 「申出書・同意書」 [PDFファイル/477KB]
- 書き方については「記入例」 [PDFファイル/489KB]をご覧ください。
- 添付書類等については「申出に当たってのチェックリスト」 [PDFファイル/142KB]をご確認ください。
(2)本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードの写しのうちいずれか1つ ※いずれもない場合は、公的医療保険の資格確認書(健康保険証は不可)、介護保険証、年金手帳の写しのいずれか1つ(すべて準備ができない場合は、電話等でご相談ください。)
(3)申出者本人名義の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
- 提出していただきたい通帳写しの箇所: 表紙をめくった1ページ目(金融機関名、店番、口座番号、口座名義人カナ・漢字が記載されたページ)
(4)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※発行から3か月以内のもの
- 当時、生活保護を受給していた世帯の全員分(現在、死亡している方を含む)の戸籍謄本が必要です。
- 郡山市以外の自治体で生活保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて「保護受給証明書」の提出によることも可能です。
- 追加給付の対象者が、郡山市の窓口に来所して本人確認が取れた場合は戸籍謄本の提出は不要です。
(5)その他、必要に応じて添付する書類
- 各種加算の申出に係る挙証資料(障害手帳の写し、加算等に係る決定通知書など)
- 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所住所を忘れた場合など)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本(結婚・離婚等により世帯主・世帯員の氏名が変更となった場合など)
- 委任状(申出権者による申出が困難な場合など ※代理人の本人確認)
お問い合わせ先
追加給付の内容や手続き方法などについてお知りになりたい方は、厚生労働省が設置した「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。
当時の保護受給歴や受給内容、金額などの個人情報に関するお問い合わせについて、電話ではお答えできませんのでご了承ください。
■厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター 電話 0120-179-445 <外部リンク>
平日9時00分~17時00分 ※土・日・祝日を除く(8~10月は土・日・祝日も対応)
■郡山市生活支援課 追加給付問合せ専用ダイヤル 電話024-924-0251
令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)※市役所開庁日
平日9時00分~16時30分 ※土・日・祝日を除く































































