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障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について
郡山市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業所等及び児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所等において、利用者に対するサービス提供中の事故等が発生した場合の報告について、取扱いを定めています。
事故が発生した場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、障がい福祉課へ速やかな報告(5日以内に第1報)をお願いします。
報告すべき事故等の範囲
- 利用者の死亡事故
※病気等による死亡で、明らかに事故死とは認められないものは除くが、死因等に疑義(トラブル等)が生じる可能性がある場合には報告すること。 - 利用者の事故によるケガ
※ケガにより医療機関を受診した場合 - 利用者に対する職員または他の利用者の暴行及び虐待等(不適切な処遇(疑)を含む。)
- 利用者の不法行為
※利用者が引き起こした施設内外の不法行為 - 職員の不法行為
※預かり金の着服、守秘義務違反等及び利用者の処遇に影響があるもの - 利用者の無断外出及び行方不明(短時間で見つかった場合も含む)
- 自然災害(風水害、地震等)及び火災による死傷
- 誤薬の発生
- 食中毒及び感染症の発生
※「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17 年2月22 日付け厚生労働省通知)」に基づき報告が必要な場合
なお、上記通知に基づき、保健所へ提出した報告書の写しで事故報告に代替可能 - その他上記以外の事項で事業者が報告すべきと判断した場合
事故報告書の様式
※事故等の報告は、事故報告書(第1号様式)により行うものとするが、既に事業所等において必要項目が網羅された様式を作成している場合は代替可能
事故発生時の報告事務取扱要領
障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告事務取扱要領 [PDFファイル/94KB]
報告先
- 郡⼭市保健福祉部障がい福祉課
メールアドレス︓shougaifukushi@city.koriyama.lg.jp
※原則、電子メール(やむを得ない場合は持参、郵送等でも可)