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地域連携推進会議について

ページID:0158956 更新日:2025年8月29日更新 印刷ページ表示

1.地域連携推進会議とは

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所(グループホーム)(以下「施設等」と言います。)において、地域との関係づくりや、地域の人への施設等や利用者への理解促進等を目的として、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉等に知見がある者、市職員などから構成される「地域連携推進会議」の年1回以上の開催と「施設訪問」が令和7年度から義務付けされました。

(1)会議の目的

 地域連携推進会議は、施設等と地域が連携することにより、以下の目的を達成するための、地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体です。

 ・利用者と地域との関係づくり

 ・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進

 ・施設等やサービスの透明性・質の確保

 ・利用者の権利擁護

(2)会議の構成員と人数

 必須:利用者、利用者家族、地域の関係者

 任意:福祉に知見のある人、経営に知見のある人、市町村担当者

 構成員の人数は、有意義な意見交換ができる人数として5名程度が望ましいとされています。

(3)会議の開催等

・施設等は、上記の構成員の地域連携推進会議を開催し、概ね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報  告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける必要があります。(事業所単位で年1回以上)

・施設等は、概ね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が施設等を見学する機会を設ける必要があります。(施設・共同生活住居単位で年1回以上)

・施設等は、地域連携推進会議の報告、要望、助言等についての記録を作成し、当該記録を公表する必要があります。

※会議の詳細については、下記4参考資料をご覧ください。

2.地域連携推進会議への市職員の参加について

地域連携推進会議への市職員の参加は必須ではありませんが、会議設置の目的を踏まえて、施設等より希望があった場合は、可能な範囲で出席いたします。

(1)本市職員の地域連携推進会議への構成員としての就任について

会議への参加依頼があれば可能な範囲で構成員として参加しますが、特定の職員に対する任期を定めた構成員としての就任依頼はできません。

(2)本市への地域連携推進会議への参加依頼について

地域連携推進会議の開催の「2か月前」までに電子申請により参加依頼をしてください。

※今年度に限り、「2か月前」を「1か月前」とし随時調整してまいります。

<出席依頼はこちら>

電子申請(郡山市オンライン申請サービス)<外部リンク>

(3)出席する市職員について

業務の繁忙等を考慮の上職員を選定し、出席可能な職員が出席いたします。

3.地域住民の皆様へ

共同生活援助(グループホーム)や障害者支援施設の設置事業者に対し、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れることを目的に、令和7年度から、事業所が主体となる地域連携推進会議の開催と、施設等への施設訪問の実施が義務付けられました。この会議の構成メンバーに地域の関係者を含むことが必須とされており、その例として、自治会、町内会、民生委員等が国から例示されております。

地域連携推進会議への参加は強制されるものではありませんが、会議の開催趣旨についてご理解の上、施設等から依頼があった際には、ご協力いただきますようお願いいたします。

(地域連携推進員向け)手引き資料 [PDFファイル/1.05MB]

 

4.参考資料

資料1 地域連携推進会議の手引き [PDFファイル/947KB]

資料2 地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編 [PDFファイル/1.41MB]

資料3 参考様式 [Wordファイル/29KB]

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