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車に貼る障害者マーク、ステッカー等はどこに申請すれば取得できるのですか

ページID:0005435 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

障害者用駐車スペースに車を停めようとする際、おもいやり駐車場利用制度があり、利用証は、障がい福祉課で手続が必要になります。障がい程度区分、介護区分、けが人、妊産婦等の状態によって提出書類が異なりますので、障がい福祉課にご確認ください。

また、一定の範囲の障害のある人が駐車禁止規制の対象から除かれる駐車禁止除外指定許可証があります。こちらは管轄の警察署の許可が必要です。