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身体障害者のための有料道路割引制度の手続きをしたいのですが?

ページID:0005438 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳又は療育手帳Aの交付を受けている方は、次の条件に該当する場合、事前に登録手続をすることによって有料道路の通行料金が「半額」になります。

対象者及び条件

  • 第1種身体障害者手帳又は療育手帳Aを所持している方
    本人又は介護者が運転する場合
  • 第2種身体障害者手帳
    本人が運転する場合

注意

  • 割引対象となる車は、障がい者1人につき1台のみです。
  • 障がい者が乗車していないと割引になりません。
  • 自動車の所有者は、本人又は同居の親族であれば利用できます。
  • 対象となる自動車は、乗車定員10人以下の自家用車であれば利用できます。
  • 事業用・会社所有の車は対象となりません。

手続きに必要なもの

  • 障害者手帳
  • 自動車車検証
  • 運転免許証(第2種 本人運転の場合)

ETCノンストップ走行利用での割引をご希望の場合は、上記のほかに、次のものが必要です。

  • ETCカード(20歳以上は必ず障がい者本人名義のもの)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(セットアップ申込書・証明書等)

障がい者本人が20歳未満の場合、ETCカードは保護者名義可

更新について

  • 2年ごとの更新が必要です。
  • 有効期限の2か月前から申請できます。
  • ETC割引利用の方は、割引有効期限の2週間前までに申請してください。