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身体障害者手帳の新規交付について教えてください。
視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能)に永続する一定の障がいがあり、国の定める基準に該当する方に、身体障害者手帳の交付をしています。
身体障害者手帳交付の対象になる障がい程度については、指定医師にご相談いただき、該当する場合は書類等をそろえて申請してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑(認印可)
- 顔写真1枚:たて4センチメートル×よこ3センチメートル(1年以内に撮影したもの、正面、脱帽等)
- 指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書(発行日から3か月以内のもの)
指定医師等、詳細については、障がい福祉課にお問合せください。身体障害者診断書・意見書の用紙は、障がい福祉課又は各行政センターにあります。