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障がいのある児童への手当について教えてください。

ページID:0005450 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

障がいのある児童の保護者に支給される「特別児童扶養手当」、「特別児童介護手当」、また、重度の障がいをおもちの児童に支給される「障害児福祉手当」があります。

特別児童扶養手当

身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父若しくは母又は父母にかわって児童を養育している方への手当です。

手当額(月額)

  • 1級:55,350円
  • 2級:36,860円

特別児童介護手当

身体障害者手帳1,2級又は療育手帳Aを所持している年齢3歳以上20歳未満の児童を養育し、郡山市内に在住する親権者、後見人に支給される手当です。

手当額(年額)

30,000円

障害児福祉手当

20歳未満で、身体又は精神に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。

手当額(月額)

15,690円

必要書類

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 認定診断書
  • 受給者名義の通帳
  • その他必要書類

注意

いずれの手当も在宅が要件となっているため、対象児童が施設に入所している場合は支給されません。

特別児童扶養手当及び障害児福祉手当については所得制限があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

申請する手当によって必要書類が異なりますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。