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特別児童扶養手当について教えてください

ページID:0005451 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

対象者

身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父若しくは母又は父母にかわって児童を養育している方

ただし、次の事項に該当するときは、支給されません。

  1. 障がい児本人が施設に入所している場合
  2. 児童が障がいを理由とする公的年金を受給している場合
  3. 父母等の所得が一定以上の場合(当該年の8月から翌7月までの支給が停止されます。)

手当額

1級:月額 55,350円、2級:月額 36,860円(令和6年4月から)

4月、8月、11月に指定した金融機関の口座に支払われます。

必要書類

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 受給者(保護者)名義の通帳の写し
  • 同意書、戸籍謄本
  • 世帯の住民票
  • (障害者手帳をお持ちの方のみ)身体障害者手帳の写し
  • (申請した年の1月1日以降に郡山市に転入の方)前年の所得証明書

なお、診断書が省略できる場合や、発行日から1か月以内の期限がある書類等もありますので、詳細は、障がい福祉課にお問い合せください。