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障がいのある人(20歳以上)への手当について教えてください。

ページID:0005454 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

障がいのある方(20歳以上)のための手当には「特別障害者手当」があります。

対象者

20歳以上で、身体若しくは精神に著しく重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方

手当額(月額):27,980円(令和5年4月現在)

必要書類

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 認定診断書
  • 年金を受給している方は年金の種類及び証書記号番号が分かる書類(年金証書、年金額改定通知書等)及び、受給した年金額が分かるもの(記帳済みの年金払込通帳、年金の源泉徴収票等)
  • 本人名義の通帳
  • その他必要書類

注意

認定された場合、申請日の翌月分から支給されます。

病院や診療所等に3か月を超えて入院、あるいは施設入所中の方は対象外となります。

所得制限があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

20歳未満の障がい児については「障害のある児童への手当について教えてください。」をご覧ください。