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自立支援医療について

ページID:0005462 更新日:2022年10月31日更新 印刷ページ表示

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、更生医療、育成医療、精神通院医療制度の総称です。

利用の際は、治療を開始する前に申請が必要です。また、指定を受けた医療機関での医療に限ります。

自己負担額は原則1割負担ですが、医療保険上の世帯の市民税額に応じて、自己負担上限額があります。

市民税所得割額が一定額以上の場合、支給対象外となります。

更生医療(障がい福祉課 電話 024-924-2381)

身体障害者手帳交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方に対して提供される、更生のために自立支援医療の支給を行うものです。

更生医療の申請について

下記書類を郵送または持参し障がい福祉課へ申請してください。

新規または再認定に必要な書類

  1. 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書 [Wordファイル/26KB]
  2. 自立支援医療意見書(県の様式です。障害の種別ごとに異なり、指定自立支援医療機関の医師が作成します。)
  3. 被保険者証の写し(同じ医療保険に加入している方全員のものです。また、生活保護を受けている方は不要です。)
  4. 非課税年金(障害年金、遺族年金)を受給している場合は受給額が確認できる書類(決定通知や通帳の写し)

※更生医療を利用するためには、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。

※医師の意見書様式、医療の具体的方針等の様式は以下からダウンロードできます。

 自立支援医療(更生医療)の手続きについて(福島県ウェブサイト)<外部リンク>

記入例

対象となる主な障がいと治療例

  1. 視覚障がい
    白内障(水晶体摘出手術)、網膜剥離(網膜剥離手術)、角膜混濁(角膜移植術)
  2. 聴覚障がい
    外耳性難聴(形成術)
  3. 言語障がい
    外傷性又は手術後に生じる発音構語障がい(形成術)
  4. 肢体不自由
    関節拘縮・関節硬直(形成術・人工関節置換術)
  5. 内部障がい
    • 心臓…先天性心疾患(弁口、心室心房中隔に対する手術)
      後天性心疾患(ペースメーカー埋込み術)
    • 腎臓…腎臓機能障がい(人工透析療法、腎臓移植術)
    • 肝臓…肝臓機能障がい(肝臓移植術)
    • 小腸…小腸機能障がい(中心静脈栄養法)
    • 免疫…HIVによる免疫機能障がい(抗HIV療法、免疫調節療法)

育成医療(こども家庭未来課 電話 024-924-3691)

育成医療は、18歳未満のお子さんで、身体に障がいがあり、現状の状態をそのままにすると将来的に身体に障がいを残すと認められる場合で、手術などの外科的な治療により、確実な効果が期待できる際に必要な医療費の一部を公費負担する制度です。なお、申請は、治療開始前に行う必要があります。

育成医療の申請について

下記書類を郵送または持参しこども家庭未来課へ申請してください。

新規または再認定に必要な書類

  1. 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書 [Wordファイル/26KB]
  2. 自立支援医療意見書(県の様式です。障害の種別ごとに異なり、指定自立支援医療機関の医師が作成します。)
  3. お子さんと同じ医療保険に加入する世帯全員の健康保険証の写し
  4. 非課税年金(障害年金、遺族年金)を受給している場合は受給額が確認できる書類(決定通知や通帳の写し)

※医師の意見書様式、医療の具体的方針等の様式は以下からダウンロードできます。

 自立支援医療の手続きについて(福島県ウェブサイト)<外部リンク>

記入例

対象となる主な障がいと治療例

  1. 視覚障がい
    白内障(水晶体摘出手術)
  2. 聴覚障がい
    先天性耳奇形(形成術)
  3. 言語障がい
    口蓋裂等(形成術)
  4. 肢体不自由
    先天性股関節脱臼(形成術・人工関節置換術)
  5. 内部障がい
    • 心臓…先天性心疾患(弁口、心室心房中隔に対する手術)
      後天性心疾患(ペースメーカー埋込み術)
    • 腎臓…腎臓機能障がい(人工透析療法、腎臓移植術)
    • 肝臓…肝臓機能障がい(肝臓移植術)
    • 小腸…小腸機能障がい(中心静脈栄養法)
    • 免疫…HIVによる免疫機能障がい(抗HIV療法、免疫調節療法)

精神通院医療(保健所保健・感染症課:電話 024-924-2163)

精神医療を継続的に治療する症状があり指定自立支援医療機関で通院する場合、精神医療費の一部を公費負担する制度です。

精神通院医療の申請について

下記書類を郵送または持参し保健所保健・感染症課へ申請してください。

新規または再認定に必要な書類

  1. 精神通院医療については、下記福島県のウェブサイトから申請書をダウンロードしてください。
    自立支援医療(精神通院医療)受給者証の申請について(福島県)<外部リンク>
  2. 自立支援医療意見書(県の様式です。障害の種別ごとに異なり、指定自立支援医療機関の医師が作成します。)
  3. 被保険者証の写し(同じ医療保険に加入している方全員のものです。また、生活保護を受けている方は不要です。)
  4. 非課税年金(障害年金、遺族年金)を受給している場合は受給額が確認できる書類(決定通知や通帳の写し)

※医師の意見書様式、医療の具体的方針等の様式は以下からダウンロードできます。

 自立支援医療(精神通院医療)の申請について(福島県)<外部リンク>

対象となる精神疾患

  1. 病状性を含む器質性精神障がい
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障がい
  3. 統合失調症、統合失調症型障がい及び妄想性障がい
  4. 気分障がい
  5. てんかん
  6. 神経症性障がい、ストレス関連障がい及び身体表現性障がい
  7. 生理的障がい及び身体的要因に関連した行動症候群
  8. 成人の人格及び行動の障がい
  9. 精神遅滞
  10. 心理的発達の障がい
  11. 小児期及び及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障がい

注釈…1~5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

指定自立支援医療機関について

指定自立支援医療機関について(福島県ホームページ)<外部リンク>

その他

受給者証の自己負担上限管理票欄が不足した場合に印刷し、使用してください。

変更の場合の申請について

更生医療、育成医療

医療機関(病院、薬局、訪問看護事業所)が変更になる場合

氏名、住所、電話番号、被保険者証に関する事項が変更になる場合

紛失、破損のため再交付申請をする場合

精神通院医療

申請内容に変更が生じた場合の申請書類は以下の通りです。

※精神通院医療については、下記福島県のウェブサイトから申請書をダウンロードしてください。
自立支援医療(精神通院医療)受給者証の申請について(福島県)<外部リンク>

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