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障がい福祉施設のお弁当やパン等の販売について(販売事業者の方向け)

ページID:0005473 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

販売について

販売を実施したい障がい者就労施設等の事業者は、次の出店事業者登録申込書を、販売を希望する月の30日前までに障がい福祉課へ提出すること。

なお、郡山市障がい者就労施設等が供給する物品の庁舎内における販売についてのフローチャートは次のとおりです。

 フローチャートについて[PDFファイル/36KB]

また、登録内容に変更があった場合又は登録を解除したい場合は、速やかに障がい福祉課へ提出すること。

注意事項

障がい者就労施設等の事業者は、次の事項に注意・遵守して販売を実施してください。

  • 食品表示法・食品衛生法その他関連法令を遵守すること。
  • 郡山市保健所の指導を受け、従うこと。

根拠となる法令等

郡山市障がい者就労施設等が供給する物品の庁舎内における販売実施要領[PDFファイル/121KB]

なお、販売場所は以下のとおりです。

販売場所

西庁舎1階の写真
郡山市役所西庁舎1階市民ギャラリー

案内図[PDFファイル/44KB]

郡山市こども総合支援センター1階(ニコニコこども館)の画像
郡山市こども総合支援センター1階(ニコニコこども館)

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