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重度訪問介護における同行支援について

ページID:0055833 更新日:2022年6月21日更新 印刷ページ表示

重度訪問介護を利用する障害支援区分6の障害者に対し事業者が新規に採用したヘルパーが支援を行う際、熟練したヘルパーが同行して支援を行った場合(以下、同行支援)に同行者分の報酬の算定が可能です。

同行支援の取扱いについてまとめましたので、重度訪問介護事業所におかれましてはご確認のうえ適切な支援の実施をお願いいたします。​

制度概要

対象者となる利用者

  • 障害支援区分6の重度訪問介護利用者

時間数

  • 新規採用されたヘルパー毎に120時間以内

人数

  • 一人の利用者につき、年間3人までの新規採用ヘルパーまで算定可能

算定

  • 新規採用ヘルパーと熟練ヘルパーが2人で支援を行うことについて、2人分の時間数の報酬算定が可能
    (報酬はそれぞれ所定単位数の85/100となる)

新規採用ヘルパーとは

  • 新規に雇用を開始したヘルパーで採用後6か月以内の者
    (利用者への支援が1年未満となることが見込まれる者は除く)

熟練ヘルパーとは

  • 当該利用者への障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある者

制度利用の流れ

  1. 事業所が市役所へ同行支援利用について事前に相談してください。
  2. 新規採用ヘルパーの所属する事業所が「重度訪問介護における熟練従業者の同行支援届出書」を作成し、利用者へ説明のうえ、承認を得てください。
  3. 事業所が市役所へ届出書を提出してください。申請に基づいて必要性を判断し、支給決定を行います。