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重度訪問介護における同行支援について

ページID:0055833 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者総合支援法の制度改正により、平成30年4月より重度訪問介護における同行支援が創設されました。同行支援とは、新任従業者であるために、意思疎通や適切な体位交換などの必要なサービス提供が十分に受けられないことがないように、熟練従業者が同行してサービス提供を行うものです。令和6年度報酬改定により、新任従業者の要件拡大と報酬単価の見直しがされました。

同行支援の取扱いについてまとめましたので、重度訪問介護事業所におかれましてはご確認のうえ適切な支援の実施をお願いいたします。​

制度概要

対象者となる利用者

  • 障害支援区分6の重度訪問介護利用者

時間数

  • 新任従業者ごとに120時間以内

人数

  • 1人の利用者につき、年間3人まで算定が可能

算定

  • 重度訪問介護加算対象者に対する支援に初めて従事する従業者と熟練従業者が2人で支援を行うことについて、2人分の時間数の報酬算定が可能(報酬はそれぞれ所定単位数の90/100となる)

熟練従業者とは

  • 当該利用者への障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある者

新任従業者とは

  1. 重度訪問介護事業所に新規に採用された従業者のうち、利用者への支援が1年未満となることが見込まれる者及び採用から6ヶ月を経過した従事者は除く。
  2. 上記に限らず、重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援が初めての従業者も対象とする。

制度利用の流れ

  1. 事業所が市役所へ同行支援利用について事前に相談してください。
  2. 重度訪問介護加算対象者に対する支援に従事する従業者の所属する事業所が「重度訪問介護における熟練従業者の同行支援届出書」を作成し、利用者へ説明のうえ、承認を得てください。
  3. 事業所が市役所へ届出書を提出してください。申請に基づいて必要性を判断し、支給決定を行います。