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訪問介護及び訪問型サービスにおける同一建物減算について
訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。
この減算に関する取扱い等について次のとおり通知しますので、取扱いに遺漏のないようお願いいたします。
・市通知(令和6年度前期訪問介護及び訪問型サービスにおける同一建物減算について) [PDFファイル/120KB]
・(参考1)厚生労働省資料抜粋「同一建物減算説明資料」 [PDFファイル/1.95MB]
・(参考2)介護保険最新情報抜粋「Q&A(Vol.1)」 [PDFファイル/309KB]
訪問介護、訪問型サービスにおける計算書の作成及び提出
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問介護事業所において年2回(前期・後期)作成し、2年間保存する必要があります。
算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は提出してください。
※計算は訪問介護と訪問型サービス(総合事業)でそれぞれ行う必要があります。訪問型サービス(総合事業)の判定をする場合は、「要支援者は含めない」を「要介護者は含めない」と読み替えて計算してください。
判定期間・提出期限
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 4月1日から9月末日 | 10月15日(月曜日)(必着) | 11月1日から翌年3月31日 |
後期 | 10月1日から翌年2月末日 |
3月17日(月曜日)(必着) |
4月1日から9月30日 |
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日(必着) | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日(必着) | 4月1日から9月30日 |
※提出期限が閉庁日の場合、直後の開庁日が提出期限となります。
※判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。
提出先
訪問介護…郡山市役所保健福祉部介護保険課
訪問型サービス(総合事業)…郡山市役所保健福祉部地域包括ケア推進課
提出方法
持参、郵送またはメール
提出書類
訪問介護【介護保険課提出用】
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/58KB]
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/420KB]
(3)添付書類チェックリスト [Excelファイル/261KB]
(4)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) [Excelファイル/40KB]
※(4)で、90%以上である理由でa~cを選択した場合は、(4)のみを提出ください。なお、cを選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)を併せて提出ください。
訪問型サービス(総合事業)【地域包括ケア推進課提出用】
(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/44KB]
(3)添付書類チェックリスト [Excelファイル/51KB]
(4)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) [Excelファイル/40KB]
※(4)で、90%以上である理由でa~cを選択した場合は、(4)のみを提出ください。なお、cを選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)を併せて提出ください。