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訪問介護及び訪問型サービスにおける同一建物減算について

ページID:0119694 更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。

この減算に関する取扱い等について次のとおり通知しますので、取扱いに遺漏のないようお願いいたします。

市通知(令和6年度前期訪問介護及び訪問型サービスにおける同一建物減算について) [PDFファイル/120KB]

(参考1)厚生労働省資料抜粋「同一建物減算説明資料」 [PDFファイル/1.95MB]

(参考2)介護保険最新情報抜粋「Q&A(Vol.1)」 [PDFファイル/309KB]

訪問介護、訪問型サービスにおける計算書の作成及び提出

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問介護事業所において年2回(前期・後期)作成し、2年間保存する必要があります。

算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は提出してください。

※計算は訪問介護と訪問型サービス(総合事業)でそれぞれ行う必要があります。訪問型サービス(総合事業)の判定をする場合は、「要支援者は含めない」を「要介護者は含めない」と読み替えて計算してください。

判定期間・提出期限

令和6年度の判定期間・提出期限
  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 4月1日から9月末日 10月15日(月曜日)(必着) 11月1日から翌年3月31日
後期 10月1日から翌年2月末日

3月17日(月曜日)(必着)

4月1日から9月30日

 

令和7年度以降の判定期間・提出期限
  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 3月1日から8月末日 9月15日(必着) 10月1日から翌年3月31日
後期 9月1日から翌年2月末日 3月15日(必着) 4月1日から9月30日

※提出期限が閉庁日の場合、直後の開庁日が提出期限となります。

※判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。

提出先

訪問介護…郡山市役所保健福祉部介護保険課

訪問型サービス(総合事業)…郡山市役所保健福祉部地域包括ケア推進課

提出方法

持参、郵送またはメール

提出書類

訪問介護【介護保険課提出用】

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/58KB]

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/420KB]

(3)添付書類チェックリスト [Excelファイル/261KB]

(4)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) [Excelファイル/40KB]

​ ※(4)で、90%以上である理由でa~cを選択した場合は、(4)のみを提出ください。なお、cを選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)を併せて提出ください。

訪問型サービス(総合事業)【地域包括ケア推進課提出用】

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/44KB]

(3)添付書類チェックリスト [Excelファイル/51KB]

(4)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) [Excelファイル/40KB]

​ ※(4)で、90%以上である理由でa~cを選択した場合は、(4)のみを提出ください。なお、cを選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)を併せて提出ください。

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