ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護保険課 > 介護保険事業所からの事故等報告の様式・運用を変更しました

本文

介護保険事業所からの事故等報告の様式・運用を変更しました

ページID:0002187 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

介護保険事業所における事故等報告の取扱いについて

令和3年3月19日付介護保険最新情報Vol.943で介護保険施設等における事故の報告様式等について、事故報告様式の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、標準の様式が示されました。郡山市でも、令和3年7月1日付で事故等報告事務取扱要領を改正し、国標準様式へ変更及び運用の変更を行います。

報告の対象とする事故等の内容

  1. 転倒、転落、誤嚥、異食、誤薬、交通事故等(以下「事故」という。)が発生し、死亡に至った場合
  2. 事故が発生し、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合
  3. 火災の発生により死傷した場合
  4. 地震、津波、台風等の天災により死傷した場合
  5. 長時間の所在不明(概ね24時間経過しても発見できない場合等)
  6. 利用者等間又は職員の暴行等により、死傷した場合
  7. 感染症又は食中毒(平成17年2月22日付け厚生労働省健康局長等通知に基づき報告が必要な場合)
  8. その他前各号に準ずる重要な事項が発生した場合

報告手順及び提出書類

  1. 事業者は上記報告対象の事故等が発生した場合は、第1報として、事故の発生後5日以内に別紙事故報告書(第1号様式)の少なくとも様式内の1から6の項目まで可能な限り記載して報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。その後の状況の変化等必要に応じて追加の報告を行うものとする。
  2. 事業者は事故の原因分析や再発防止策等を検討し、第1報の事故報告書提出後1か月以内に事故報告書の7及び8の項目を記載して最終報告を行うものとする。
  3. 事業所事故発生場所が特定できる図面、事業所の事故対応マニュアル、対応の経過が分かる資料等、必要に応じて資料を提出するものとする。
  4. 今後は、電子メールでも事故報告書の受付を行います。提出の際は、介護保険課給付係宛に送付して下さい。

報告書様式

関連資料

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)