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ADL維持等加算について

ページID:0002193 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

ADL維持等加算(1)又は(2)について

令和3年度介護報酬改定により新たに設けられました。算定にあたっては厚生労働省の介護保険最新情報等をご確認ください。

介護保険最新情報等(ADL維持等加算関連)

ADL維持等加算(3)について

令和3年度介護報酬改定により、令和2年度までのADL維持等加算はADL維持等加算(3)となりました。

ADL維持等加算(3)は、令和3年3月31日時点で令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所であって、ADL維持等加算(1)又は(2)に係る届け出を行っていない事業所が令和5年3月31日まで算定することができます。

なお、ADL維持等加算(3)は、ADL維持等加算(1)又は(2)との併算定はできません。

ADL維持等加算(3)の算定に係る事務処理手続等の詳細については、次の通知を確認してください。

ADL維持等加算(3)算定可能事業所について

市内事業所のうち、令和4年度にADL維持等加算(3)を算定できる事業所は、次の一覧のとおりです。

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