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事業所評価加算について

ページID:0002195 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

事業所評価加算とは

リハビリテーションマネジメント加算を算定している介護予防訪問リハビリテーション事業所又は選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善又は口腔機能向上のいずれかのサービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算一か月あたり120単位を行うものです。

事業所評価加算(申出)の届出について

事業所評価加算の算定を希望する事業所は、前年度の10月までに事業所評価加算(申出)の届出を行うこととされています。

令和6年度の算定を希望される事業所は、介護保険課管理係に令和5年10月16日(月曜日)までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。

なお、過去に事業所評価加算(申出)の届出を行った事業所で引き続き算定を希望する場合は、改めて届け出る必要はありませんが、届出を行った翌年度以降に算定を希望しない場合には、取り下げの届出が必要となります。

対象となる事業所

  • 介護予防訪問リハビリテーション事業所のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定し、評価対象期間における事業所の利用者実人数が10名以上であること。
  • 介護予防通所リハビリテーション事業者のうち、選択的サービスを行っており、評価対象期間における事業所の利用者実人数が10名以上であること。

届出様式

事業所評価加算算定可能事業所について

令和6年度の市内における事業所評価加算算定可能事業所については、下記ファイルのとおりです。

参考:令和3~5年度の市内における事業所評価加算算定可能事業所については、下記ファイルのとおりです。

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