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訪問看護事業所の出張所(サテライト)の設置について

ページID:0002197 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市では、平成28年3月の厚生労働省老健局老人保健課の通知を受け、訪問看護事業所の出張所(サテライト)の設置について、取扱い指針を定め、訪問看護事業所のサテライトの設置を認めることとしました。

サテライト事業所設置に関する取扱い指針

サテライト事業所設置に係る事前協議について

サテライト事業所の設置については、主たる事業所の一体的な管理体制及びその実行方法について十分に確認を行う必要があるため、事前協議制とします。既存の事業所にサテライト事業所を追加設置する場合又は主たる事業所の指定申請時にサテライト事業所を併せて設置する場合は、設置希望日又は指定予定日の原則2か月前までに郡山市介護保険課へ協議するものとし、事前協議終了後に変更届出書又は指定申請書を郡山市介護保険課に1部提出してください。

事前協議に係る提出書類

事前協議をする場合、以下の書類を提出してください。(1・6・9以外は任意のもので可)

  1. 当該サービスに係る付表(主たる事業所及びサテライト事業所)[Excelファイル/137KB]
  2. サテライト事業所の位置を示した地図
  3. サテライト事業所と主たる事業所の位置関係及び両者の距離等を示した地図
  4. サテライト事業所に係る平面図及び配置図
  5. サテライト事業所の住所、営業時間等が明示された運営規程
  6. サテライト事業所の勤務を明示した勤務体制一覧表[Excelファイル/35KB]
  7. サテライト事業所と主たる事業所との間の相互支援体制を示す書類
  8. サテライト事業所の1か月の延利用者推計数
  9. サテライト事業所に係る介護報酬算定のための届出書[Excelファイル/43KB]及び体制等状況一覧表[Excelファイル/57KB]

事前協議先

郡山市保健福祉部介護保険課管理係(電話:024-924-3021)

事前に連絡の上、来庁してください。

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