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老人福祉法上の申請・届出(事業開始届・設置届・変更届)について
介護保険事業のうち、以下の事業を開始、届け出た内容の変更、事業の休止又は廃止をする場合は、介護保険法の届出とは別に老人福祉法上の届出が必要になります。
1.届出が必要な事業と届出の種類
介護保険法上の事業名 | 老人福祉法上の事業名 | 必要な届出 |
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老人居宅介護等事業 |
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認知症対応型老人共同生活援助事業 | |
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小規模多機能型居宅介護事業 | |
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複合型サービス福祉事業 | |
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老人デイサービス事業 |
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老人短期入所事業 | |
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特別養護老人ホーム |
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2.届出期限
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事業開始日の前 |
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変更の日から1ケ月以内 |
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廃止又は休止日の1ケ月前まで |
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事前に認可が必要 |
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変更の前 |
3.届出様式
- 老人居宅生活支援事業開始届 [Excelファイル/40KB]
- 老人居宅生活支援事業開始届記載例 [Excelファイル/42KB]
- 老人居宅生活支援事業変更届 [Excelファイル/38KB]
- 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 [Excelファイル/38KB]
- 老人デイサービスセンター等設置届 [Excelファイル/39KB]
- 老人デイサービスセンター等設置届記載例 [Excelファイル/41KB]
- 老人デイサービスセンター等変更届 [Excelファイル/38KB]
- 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届 [Excelファイル/38KB]
- 老人ホーム設置認可申請書 [Excelファイル/40KB]
- 老人ホーム事業変更届 [Excelファイル/40KB]
- 老人ホーム廃止(休止・入所定員の減少・入所定員の増加)認可申請書 [Excelファイル/39KB]
4.提出時の留意点
書類の提出は、郵送又は持参してください。
郵送の場合は、提出書類の届出者欄に押印が必要です。
持参の場合は、届出者欄に届出者である代表者本人が自署することで押印無しで提出することも可能ですが、この場合は持参者の身分証明書(運転免許証など)の提示が必要です(押印している場合は身分証明書の提示は不要です)。