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介護保険負担限度額認定(費用負担軽減)申請方法
施設サービス及び短期入所サービス(ショートステイ)利用時の部屋代(居住費・滞在費)・食費については、通常、国が定める基準費用額に基づき、施設と利用者との契約により決められた額を全額自己負担となりますが、低所得の方の施設利用が困難とならないよう、下記(表1)に該当する人は申請により、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から給付されます。
区分 | 居住費・滞在費の負担限度額(日額) ユニット型個室 |
居住費・滞在費の負担限度額(日額) ユニット型個室的多床室 |
居住費・滞在費の負担限度額(日額) 従来型個室 |
居住費・滞在費の負担限度額(日額) 多床室 |
食費の負担限度額 (日額) |
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国が定める基準費用額 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,445円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護は( )内の金額となります。
利用者負担段階 | 居住費・滞在費の負担限度額(日額)ユニット型個室 | 居住費・滞在費の負担限度額(日額)ユニット型個室的多床室 | 居住費・滞在費の負担限度額(日額)従来型個室注1 | 居住費・滞在費の負担限度額(日額)多床室 | 食費の負担限度額(日額)注2 | |
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第1段階 | 生活保護を受給している方。市民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。 | 820円 | 490円 | 320円 (490円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯であり、「年金収入額+合計所得金額」が80万円以下の方。 | 820円 | 490円 | 420円 (490円) |
370円 |
390円 (600円) |
第3段階(1) | 市民税非課税世帯であり、「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円超120万円以下の方。 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 (1,310円) |
370円 |
650円 (1,000円) |
第3段階(2) | 市民税非課税世帯であり、「年金収入額+合計所得金額」が120万円を超える方。 |
1,310円 |
1,310円 | 820円 (1,310円) |
370円 |
1,360円 (1,300円) |
注1 介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
注2 ショートステイを利用した場合の食費は( )内の金額となります。
次の要件に該当する方は負担限度額認定を受けることができないため、基準費用額に基づき施設が定める額を負担となります(第4段階)
- 配偶者が住民税課税の場合(世帯分離している場合も含む)
- 預貯金等が基準額を上回っている場合(第1段階:単身で1,000万円、夫婦で2,000万円。第2段階:単身で650万円、夫婦で1,650万円。第3段階(1):単身で550万円、夫婦で1,550万円。第3段階(2):単身で500万円、夫婦で1,500万円。)
- 同一世帯に課税の方がいる場合
ただし、以下の要件の全てに該当する課税世帯(第4段階)の方は、市に申請することで負担軽減を受けることができます(詳しくは介護保険課にお問い合わせください。)。
- その属する世帯の構成員の数が2以上であること
- 介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行うこと
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下であること
- 世帯の現金、預貯金等の額が合計450万円以下(有価証券、債券等も含む)であること
- 日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- 介護保険料を延滞していないこと
申請に必要なもの
- 郡山市介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(申請書の裏面に記載されています。)
- 預貯金通帳の写し(直近2か月以内)等、資産状況が確認できる書類
申請窓口
- 介護保険課(郡山市役所本庁舎1階)
- 各行政センター、各連絡所