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高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法

ページID:0002207 更新日:2026年3月9日更新 印刷ページ表示

高額介護(介護予防)サービス費とは

1か月に利用した介護(介護予防)サービスの利用者負担が高額になり、下表の上限額を超えた金額が高額介護(介護予防)サービス費として市から払い戻される制度です。

同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯の合計金額となります。

※ただし、以下の負担は高額介護(介護予防)サービス費の対象に含まれません。

  • 住宅改修費、福祉用具購入費の1割~3割の利用者負担分
  • 施設サービス等での食費、居住費(滞在費)、日常生活費
  • 要介護度等ごとに支給限度額を超えてサービスを利用したときの負担額

申請するには

介護保険課または行政センター、連絡所の窓口に、「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を提出してください。

申請書は一度提出することにより、以降の申請は不要となります。

高額介護(介護予防)サービス費の給付額は、サービス利用月ごとに算出します。

高額介護(介護予防)サービス費の申請の時効は、サービス利用月の翌月1日から2年間です。

時効となったサービス利用月の高額介護(介護予防)サービス費は支給できませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)
  • 委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)
  • 誓約書(被保険者が死亡している場合相続人代表の口座へ入金するため)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)

高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担上限額(月額)

高額介護サービス費の利用者負担上限額の詳細

対象となる方 自己負担の上限額(月額)
世帯全員が住民税を課税されていない方 老齢福祉年金受給者等 15,000円(個人)
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万9千円以下の方(令和7年7月利用分までは80万円以下の方 15,000円(個人)
24,600円(世帯)
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万9千円を超える方(令和7年7月利用分までは80万円を超える方 24,600円(世帯)
上記以外の一般世帯の方

44,400円(世帯)

住民税を課税されている世帯の方

※同一世帯の65歳以上の方の所得により判断

課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円(世帯)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)

「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護(介護予防)サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護(介護予防)サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

申請書様式

  • 振込日の約一週間前に、支給決定通知書を送付します。
  • 振込口座を変更したい場合は再度申請が必要になります。
  • 高額介護(介護予防)サービス費が算定された未申請者の方には、介護保険課からお知らせをお送りしています。
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