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高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法
令和3年8月改正
令和3年8月サービス利用分から、高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担上限額の基準が変わります。
介護サービスの利用者と同一世帯に、年収約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の上限額が現行の44,400円から以下のとおり変わります。
- 年収約1,160万円以上の世帯の方の利用者負担上限額:140,100円(世帯)
- 年収約770万円以上~約1,160万円未満の方の利用者負担上限額:93,000円(世帯)
高額介護(介護予防)サービス費とは
1か月に利用した介護(介護予防)サービスの利用者負担が高額になり、下表の上限額を超えた金額が高額介護(介護予防)サービス費として市から払い戻される制度です。
ただし、以下の負担は高額介護(介護予防)サービス費の対象に含まれません。
- 福祉用具購入費、住宅改修費の1割~3割の利用者負担分
- 施設サービス等での食費、居住費、日常生活費
- 要介護度等ごとに支給限度額を超えてサービスを利用したときの負担額
申請するには
介護保険課または行政センターの窓口に、「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を提出してください。
申請書は一度提出することにより、以降の申請は不要となります。
高額介護(介護予防)サービス費の給付額は、サービス提供月ごとに算出します。
高額介護(介護予防)サービス費の申請の時効は、サービス提供月の翌月1日から2年間です。
申請に必要なもの
- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)
- 委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)
- 誓約書(被保険者が死亡している場合相続人代表の口座へ入金するため)
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)
高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担上限額(月額)
対象となる方 | 令和3年8月からの負担の上限額(月額) | 令和3年7月までの負担の上限額(月額) | |
---|---|---|---|
現役所得に相当する方がいる世帯の方 | 年収約1,160万円以上(65歳以上)の世帯の方 | 140,100円(世帯) | 44,400円(世帯) |
年収約770万円以上~約1,160万円未満(65歳以上)の世帯の方 | 93,000円(世帯) | ||
年収約383万円以上~約770万円未満の世帯の方 | 44,400円(世帯) | ||
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) | |
世帯全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) | |
世帯全員が市民税を課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) | |
15,000円(個人) | 15,000円(個人) | ||
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税を課税されていない方等 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護(介護予防)サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護(介護予防)サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
申請書様式
- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書[PDFファイル/43KB]
- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書[Wordファイル/57KB]
- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(記入例) [PDFファイル/91KB]
- 委任状[PDFファイル/64KB]
- 誓約書[PDFファイル/62KB]
その他事項
- 振込日の約一週間前に、支給決定通知書を送付します。
- 振込口座を変更したい場合は再度申請が必要になります。