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介護保険福祉用具購入費の支給申請方法

ページID:0002209 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

在宅の要介護者・要支援者が、特定の福祉用具を購入した場合に、申請によりその費用の9割分、8割分又は7割分が支給されます。

ただし、同一年度中の購入費用が10万円を超えた分は全額自己負担となります。

1 支給対象となる福祉用具の種目

腰掛便座

  1. 和式便器の上に置いて、腰掛式に変えるもの
  2. 洋式便器の上に置いて、便座面を高くするもの
  3. 電動式などで便座から立ち上がるときに、補助できる機能があるもの
  4. 移動可能な便器(ポータブルトイレ)

自動排泄処理装置の交換可能部分

尿又は便が自動的に吸引されるもので、容易に使用できるもの

専用パッド等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ等の関連製品は除く

排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定して自動で通知するもの

専用ジェル等装着の都度消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く

入浴補助用具

浴槽への出入りなど入浴のための補助用具

  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台)
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ
  7. 入浴用介助ベルト

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式など簡単に移動できるもので、取水又は排水のための工事を必要としないもの

移動用リフトのつり具の部分

身体に合ったもので、移動用リフトに連結することができるもの

移動用リフト本体は、福祉用具貸与の対象になります

令和6年4月から購入、貸与の選択制が導入され、以下の種目が給付対象に追加となりました。

固定用スロープ(携帯用は除く)

主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁に持ち運びを要しないもの。便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

歩行器(歩行車は除く)

脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除く。

単点杖(松葉杖は除く)

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチに限る。

多点杖

2 購入先について

特定福祉用具販売事業者として都道府県知事の指定を受けた事業者から購入した物のみ支給対象となります。

下記<関連リンク>の事業所一覧の[10]福祉用具貸与・販売をご覧ください

関連リンク

3 郡山市独自の特定福祉用具給付券

特定福祉用具を購入する場合、全額を一時的に負担し、申請後9割分、8割分又は7割分が償還されることになっていますが、郡山市では、支払い時に1割、2割又は3割負担で済む「特定福祉用具給付券」を交付していますのでご利用ください。

注意点

購入前に交付の申請が必要です。

下記関連リンクより、電子申請の受付を行っておりますので、御活用ください。

なお、特定福祉用具給付券取扱い登録をしている事業者からの購入に限られます。

関連リンク

4 福祉用具購入費支給申請について

必要書類

償還払い(給付券を利用しない)の場合

  1. 福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収書
  3. カタログ等の写し

代理受領(給付券を利用する)の場合

  1. 福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収書
  3. カタログ等の写し
  4. 委任状
  5. 納品書等
  6. 給付券

関連リンク

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