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介護保険住宅改修費の支給申請方法

ページID:0002210 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

住宅改修をした場合に、申請により、その費用の9割分(もしくは8割分:平成27年8月1日より)が支給されます。

ただし、1人20万円を超えた分は全額自己負担となります。

注意

工事着工前に必ず事前に申請が必要です。

平成27年8月から、一定以上の所得のある方は、介護保険のサービスを利用した時の負担割合が2割になります。

住宅改修費の支給にあたっては、原則として、領収書記載日時点の負担割合を適用することとしていますので、平成27年8月1日以降は、市から交付される負担割合証に記載の負担割合を御確認いただきますようお願いします。

負担割合証は、事業者に必ず御提示願います。

口座引き落とし等により事業者が領収する時期が遅れることで負担割合が変更となる場合等、工事完了日における負担割合を適用する場合があります。

負担割合は、所得更正等により遡って変更される場合がありますので御了承願います。

対象となる改修工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え

申請にあたっては必要となる書類がありますので、詳しくは介護保険課、または担当ケアマネージャーへお問い合わせください。

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