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65歳以上の介護保険の要介護・要支援認定を受けている方に対する税法上の障害者控除対象者認定について
65歳以上の要介護・要支援認定者の方で、一定の基準に該当する方に、「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書により、身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、所得税や市県民税の申告の際、「障害者控除」の適用を受けることができます。
「障害者控除対象者認定書」は、税法上の控除の申告にのみ有効です。
この認定書は、身体障害者手帳等の代わりになるものではありません(身体障害者手帳等の交付申請とは全く関係ありません。)。65歳以上の要介護・要支援認定を受けている方で、一定の基準に該当する方であれば、身体障害者手帳等をお持ちの方にも交付しています。
認定書発行の基準
- 認定基準日時点で満65歳以上の方
- 認定基準日を含む介護保険の要介護・要支援認定を受けている方
- 上記1及び2に該当する方で、一定以上の基準に該当すると認められる方(判定基準:下記ファイルに記載のとおり)
判定基準[PDFファイル/61KB]
基準の3については、認定調査および主治医意見書の日常生活自立度と認知症高齢者の自立度の区分をもって判定します。
身体障害者手帳等の交付申請とは全く異なる基準により判定するため、この認定書の控除区分と身体障害者手帳等による控除区分が異なることがあります。
認定基準日
毎年12月31日現在、または死亡日
認定された控除区分について
「障害者控除」と「特別障害者控除」の2つの区分があります。
令和6年12月31日現在を認定基準日とした該当者へ「障害者控除対象者認定書」を送付します
令和6年12月31日現在で上記の要件に該当する方については、令和7年1月に「障害者控除対象者認定書」を送付します。
なお、年末調整等で別途必要な方は、送付日を待たずにお早めにお問い合わせください。
下記の方は、申請が必要です
- 紛失した場合。
- 令和6年12月31日以前に認定申請を行い、同年12月31日までに認定にならなかった方。
- 1月の交付以後に12月31日現在の介護度に変更があった方。
- 1月の交付より前に、年末調整等で必要な方。
- 住所地特例者。
- 郡山市に転入した方で、郡山市の介護保険の認定調査を受けていない方。
- 認定基準日が平成28年12月31日現在から令和5年12月31日現在の「障害者控除対象者認定書」が必要な方。
- 令和6年中に死亡された方の「障害者控除対象者認定書」が必要な方。
申請できる方
- 該当年の認定基準日時点で満65歳以上の方
- 該当年の認定基準日を含む介護保険の「要介護認定」または「要支援認定」を受けている方
申請方法
申請書(下記よりダウンロードできます)に必要事項を記入の上、介護保険課(郡山市役所本庁舎1階)で申請してください。(郵送可)
新規に申請される場合
再発行の申請をされる場合
申請書を郵送する場合のあて先
〒963-8601
郡山市朝日一丁目23番7号
郡山市保健福祉部介護保険課管理係
認定書の送付方法と申請からお手元に届くまでの期間
認定書の送付方法は、ご希望の送付先へ郵送です。
お手元に届くまで、2週間程度を要します。
その他事項
- 交付された認定書は、認定基準日の所得に係る申告にのみ使用できます。
- 身体障害者手帳等をお持ちの方の場合、交付された認定書と身体障害者手帳等を比べて、いずれか控除区分が高いほうで申告できます。