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要介護認定等の情報の開示

ページID:0002215 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

要介護認定等の申請をし、結果を受けた被保険者等は、当該要介護認定等に関する情報の開示請求をすることができます。

1.開示の請求ができる方

  • 被保険者本人
  • 本人の配偶者
  • 本人と同居の親族
  • 担当ケアマネージャー
  • 同居以外の親族で、本人を介護していると認められる方
  • 担当の民生委員(本人が独居の場合のみ)

2.開示請求できる期間

認定結果の通知を受けた日または却下された日から6ヶ月間

3.開示請求できる情報

  • 認定調査票
  • 主治医意見書
  • 認定審査会記録表
  • 一次判定用ソフトウェアを用いて印刷された「介護認定審査会資料」

4.開示できない情報

  • 第三者の個人情報で当該個人が識別され得るもの
  • 主治医意見書のうち、医師が、申請者等が傷病名を知ることにより、今後の診療に支障を生ずるおそれがあるとして開示を不適当と認めたもの

5.費用負担

  • 資料コピー代(1枚10円、資料の枚数分)
  • 郵送での交付を希望する場合の郵送料

6.請求の方法

「介護保険要介護認定等開示請求書」に必要事項を記入し、以下に記載の必要なものを添えて介護保険課に提出してください。

7.必要なもの

以下の写しを請求書に添えてください。

  • 本人の介護保険被保険者証または要介護認定等の決定通知書
  • 運転免許証等、本人確認できるもの(代理人が請求する場合)

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