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介護保険の資格に関する届け出(住所異動等)

ページID:0002217 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

65歳以上の第1号被保険者の方または被保険者証を交付されている第2号被保険者の方が住所を異動したり、記載事項に変更が生じた場合は、14日以内に届け出をしてください。

介護保険の届け出は、次の窓口で受付をしています。

  • 介護保険課(郡山市役所本庁舎1階)
  • 各行政センター、各連絡所、緑ヶ丘サービスセンター
  • 市民サービスセンター(ビッグアイ内)

1.65歳の誕生日を迎えるとき

特に届け出の必要はありません。

毎月末、翌月の2日から翌々月の1日までに65歳の誕生日を迎える方に対し、介護保険の被保険者証を送付します。

2.住所等の異動があったとき

住所等の異動があったとき
届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
郡山市に転入したとき 既に要介護認定を受けている人のみ必要です。転入前の市区町村から発行されます。
  • 受給資格証明書
  • 介護保険資格取得・喪失・変更届
  • 介護保険認定申請書
市外に転出するとき
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険資格取得・喪失・変更届
要介護認定を受けている場合は、受給資格証明書を発行します。転出先の市区町村に提出してください。
転居したとき
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険資格取得・喪失・変更届
死亡したとき
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険資格取得・喪失・変更届

注意 転入・転出先の住所地が介護保険施設等の場合は、「4.介護保険の住所地特例制度」をご覧ください。

3.介護保険被保険者証を紛失したとき

介護保険の被保険者証を紛失してしまった場合は、再交付の届け出をしてください。

再発行をした被保険者証は原則郵送で再交付しますが、被保険者本人が介護保険課窓口で届け出をして、身分証明書(注)で本人の確認ができる場合は手渡しでの交付もできます。

(注)マイナンバーカード・運転免許証 等

再交付申請書を下記のリンクよりダウンロードしてお使いください。

4.介護保険の住所地特例制度

郡山市外の次の施設に入所するために転出する場合、入所者は引き続き郡山市の介護保険の被保険者となり、郡山市の介護保険をご利用いただきます。また、転入先の住所が次の施設の場合は、引き続き前の市区町村の被保険者となります。

住所地特例の対象施設

  1. 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
  2. 有料老人ホーム
  3. 軽費老人ホーム
  4. 養護老人ホーム
  5. サービス付き高齢者向け住宅
    • サービス付き高齢者向け住宅については、介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合に限る。
    • ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。

住所地特例対象施設へ転出する場合、または対象施設を退所して住所を異動する場合等は、郡山市への届け出が必要となります。

郡山市介護保険住所地特例適用・変更・終了届

被保険者用

様式[Wordファイル/43KB]記入例[PDFファイル/130KB]

介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票

施設用

様式[Excelファイル/22KB]記入例[PDFファイル/63KB]

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