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介護保険の資格に関する届け出(住所異動等)
65歳以上の第1号被保険者の方または被保険者証を交付されている第2号被保険者の方が住所を異動したり、記載事項に変更が生じた場合は、14日以内に届け出をしてください。
介護保険の届け出は、次の窓口で受付をしています。
- 介護保険課(郡山市役所本庁舎1階)
- 各行政センター、各連絡所、緑ヶ丘サービスセンター
- 市民サービスセンター(ビッグアイ内)
1.65歳の誕生日を迎えるとき
特に届け出の必要はありません。
毎月末、翌月の2日から翌々月の1日までに65歳の誕生日を迎える方に対し、介護保険の被保険者証を送付します。
2.住所等の異動があったとき
届け出が必要なとき | 届け出に必要なもの |
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郡山市に転入したとき | 既に要介護認定を受けている人のみ必要です。転入前の市区町村から発行されます。
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市外に転出するとき |
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転居したとき |
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死亡したとき |
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注意 転入・転出先の住所地が介護保険施設等の場合は、「4.介護保険の住所地特例制度」をご覧ください。
- 介護保険資格取得・喪失・変更届の様式様式[Excelファイル/42KB]、
記入例[PDFファイル/162KB] - 介護保険認定申請書の様式様式[Excelファイル/75KB]
3.介護保険被保険者証を紛失したとき
介護保険の被保険者証を紛失してしまった場合は、再交付の届け出をしてください。
再発行をした被保険者証は原則郵送で再交付しますが、被保険者本人が介護保険課窓口で届け出をして、身分証明書(注)で本人の確認ができる場合は手渡しでの交付もできます。
(注)マイナンバーカード・運転免許証 等
再交付申請書を下記のリンクよりダウンロードしてお使いください。
- 介護保険被保険者証等再交付申請書の様式[PDFファイル/79KB]、
記入例[PDFファイル/86KB]
4.介護保険の住所地特例制度
郡山市外の次の施設に入所するために転出する場合、入所者は引き続き郡山市の介護保険の被保険者となり、郡山市の介護保険をご利用いただきます。また、転入先の住所が次の施設の場合は、引き続き前の市区町村の被保険者となります。
住所地特例の対象施設
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- サービス付き高齢者向け住宅については、介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合に限る。
- ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。
住所地特例対象施設へ転出する場合、または対象施設を退所して住所を異動する場合等は、郡山市への届け出が必要となります。
郡山市介護保険住所地特例適用・変更・終了届
被保険者用
様式[Wordファイル/43KB]、記入例[PDFファイル/130KB]