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介護保険料の改定

ページID:0002219 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

​郡山市の第1号被保険者(65才以上の方)の介護保険料改定について

第1号被保険者の介護保険料は、3年を一つの期間として策定される介護保険事業計画の策定の際に見直しが行われます。

令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする第九次郡山市介護保険事業計画の策定に伴い、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が改定となります。

なお、第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料は、加入している健康保険により異なりますので、詳しくはご加入の健康保険事業者にご確認ください。

令和6年度から令和8年度の第1号被保険者の所得段階別保険料

所得段階別保険料額
段階 対象者 保険料額
第1段階
(基準額×0.285)
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または前年の課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の方
  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人等に対する介護支援給付費の受給者
年額21,550円
(月額換算1,796円)
第2段階
(基準額×0.485)
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 年額36,670円
(月額換算3,056円)
第3段階
(基準額×0.685)
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 年額51,790円
(月額換算4,316円)
第4段階
(基準額×0.85)
本人が市民税非課税で、世帯員のいずれかが市民税課税である方のうち、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 年額64,260円
(月額換算5,355円)
第5段階
(基準額)
本人が市民非税課税で、世帯員のいずれかが市民税課税である方のうち、第4段階以外の方 年額75,600円
(月額換算6,300円)
第6段階
(基準額×1.2)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 年額90,720円
(月額換算7,560円)
第7段階
(基準額×1.3)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 年額98,280円
(月額換算8,190円)
第8段階
(基準額×1.5)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 年額113,400円
(月額換算9,450円)
第9段階
(基準額×1.7)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 年額128,520円
(月額換算10,710円)
第10段階
(基準額×1.9)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 年額143,640円
(月額換算11,970円)
第11段階
(基準額×2.1)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 年額158,760円
(月額換算13,230円)
第12段階
(基準額×2.3)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 年額173,880円
(月額換算14,490円)
第13段階
(基準額×2.4)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 年額181,440円
(月額換算15,120円)
  1. 介護保険料に関する見直しは3年毎に行われます。
  2. 年度の途中で65歳になられた方や転入された方などは、保険料額は月割り計算となります。

介護サービス費などの推移見込みについて

介護サービス費などの推移見込み
年度 65才以上の人口 介護認定者数 介護保険サービス費
令和3年度 86,345人 16,359人 242億6,375万9千円
令和4年度 87,378人 16,593人 247億3,383万4千円
令和5年度 88,094人 16,528人 256億7,187万7千円
令和6年度 88,874人 16,653人 271億2,881万7千円
令和7年度 89,599人 16,893人 279億1,031万1千円
令和8年度 90,128人 17,008人 289億2,491万1千円

※令和3年度から令和4年度は実績値、令和5年度以降は見込値となります。

令和3年度から令和5年度の介護保険事業費見込額:746億6,947万円
令和6年度から令和8年度の介護保険事業費見込額:839億6,403万9千円

介護保険の財源の内訳

介護保険給付費については、公費負担が50%(国・福島県・郡山市)、保険料が50%で賄われています。

  • 国…25%
  • 福島県…12.5%
  • 郡山市…12.5%
  • 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料…23%
  • 第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料…27%

介護保険料基準額の算定について

令和6年度から令和8年度の介護保険料基準額については、介護保険法施行令に基づき、下記のとおり算定しています。

 

保険料基準額=保険料収納必要額÷予定保険料収納率÷補正第1号被保険者数

1.保険料収納必要額の算定

保険料収納必要額は、令和6年度から令和8年度の介護保険事業費見込額(A)に、第1号被保険者の負担割合(23%)を掛けて第1号被保険者負担分(B)を求め、本来の調整交付金相当額(C)と実際に交付が見込まれる額(D)の差額及び財政安定化基金への償還額(E)を足し、基金の取崩額(F)と機能推進交付金等(G)を引いた額となります。

 

保険料収納必要額の算定
項目 金額
計画期間中の介護保険事業費見込額(A) 839億6,403万9千円
第1号被保険者負担分(B)=(A)×23% 193億1,172万9千円
調整交付金相当額(C) 40億9,360万円
調整交付金見込額(D) 21億3,059万8千円
財政安定化基金拠出金(E) 0円
介護保険給付費準備基金取崩額(F) 9億3,250万円
保険者機能強化推進交付金等の交付見込額(G) 1億8,000万円

保険料収納必要額(H)

(H)=(B)+(C)-(D)+(E)-(F)-(G)

201億6,223万1千円

(E)については、郡山市は財政安定化基金基金からの借入がないため、基金への償還(返済)はありません。

2.保険料基準額(月額)の算定

保険料基準額(月額)については、保険料収納必要額(H)を、令和6年度から令和8年度の3年間の平均予定保険料収納率(G)、所得段階ごとの第1号被保険者数に保険料率を掛けて補正した人数の令和6年度から令和8年度の合計(I)及び月数(12)で割ったものとなります(1円未満の端数は切捨て)。

 

保険料基準額(月額)の算定
項目 金額等
保険料収納必要額(H) 201億6,223万1千円
予定保険料収納率(I) 99.00%
所得段階別加入割合補正後の被保険者数(J) 269,370人

第1号被保険者の介護保険料基準額(月額)(K)

(K)=(H)÷(I)÷(J)÷12月

6,300円

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部介護保険課

〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:要介護認定に関すること 024-924-3074 その他のこと 024-924-3021
ファックス番号:024-934-8971